第3章 安全かつ快適な交通の確保

第5節 道路交通秩序の維持

1 交通指導取締り

(1)悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策の強化

警察では、機動的な交通街頭活動を推進し、違法行為の未然防止に努めるとともに、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、信号無視等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び迷惑性が高く地域住民からの取締り要望の多い違反に重点を置いた取締りに努めている。

平成22年中は、804万944件の道路交通法違反を取り締まった。

図3―26 主な道路交通法違反の取締り状況(平成22年)

(2)使用者等の背後責任追及等

事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度等の違反やこれらに起因する事故事件について、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示や自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等(注)を検挙するなど、その背後責任の追及に努めている。

また、タクシーやトラック等の事業用自動車の運転者が、その業務に関して行った道路交通法等に違反する行為については、運輸支局等に通知し、所要の行政処分等を促し、事業用自動車による交通事故防止に努めている。

さらに、自動車整備業者等による車両の不正改造等、事業者による交通の安全を脅かす犯罪に対しても、取締りを推進している。

白バイの活動

白バイの活動

注:使用者のほか、安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者も含む。

事例

平成21年10月、事業用大型貨物自動車(大型ダンプ)が交差点を左折する際、被害者運転の自転車と衝突し、同人を死亡させた交通事故を端緒として、過積載ができるように不正にバンパーの位置を高く取り付けた大型ダンプに保安基準適合証を作成するなどした自動車整備会社社長(70)等を、22年4月までに電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪等で逮捕した(大阪)。

大型ダンプの交通事故再現状況

大型ダンプの交通事故再現状況


第5節 道路交通秩序の維持

前の項目に戻る     次の項目に進む