第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 女性を守る施策

(1)ストーカー事案への対応

警察では、被害者の意思等を踏まえ、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)に基づき、警告、禁止命令等、援助等の行政措置を講じて被害拡大の防止を図るほか、ストーカー規制法その他の法令を積極的に適用してストーカー行為者の検挙に努めている。

また、各種法令に抵触しない場合であっても、被害者に対して防犯指導や関係機関の教示を行うとともに、必要に応じて相手方に対して指導警告を行うなど、被害者の立場に立った積極的な対応を行っている。

図1―40 ストーカー事案対策の枠組み

図1―41 ストーカー事案の認知件数の推移(平成18~22年)

表1―14 ストーカー規制法の適用状況の推移(平成18~22年)

(2)配偶者からの暴力事案への対応

警察では、配偶者からの暴力事案に対して、被害者の意思等を踏まえて捜査を開始するほか、刑事事件として立件が困難であると認められる場合であっても、加害者に対する指導警告を行うなどの措置を講じている。

また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)に基づき裁判所からの保護命令の通知を受けた警察では、速やかに被害者と連絡を取り、緊急時の迅速な通報等について教示するとともに、加害者に対しても、保護命令が確実に遵守されるよう指導警告等を行っている。

図1―42 配偶者からの暴力事案に関する警察と他機関との連携

表1―15 配偶者暴力防止法に基づく対応状況の推移(平成18~22年)

図1―43 配偶者からの暴力事案の認知件数の推移(平成18~22年)

(3)痴漢防止に向けた調査・研究

警察庁では、有識者等から構成される研究会を設置し、電車内の痴漢事犯の実態を把握するための調査、電車内の防犯カメラの効果を検証するための実験を踏まえ、痴漢撲滅に向けた協議を重ねた。その結果を、平成23年3月、「電車内の痴漢撲滅に向けた関係機関との取組に関する報告書」として取りまとめ、関係機関・団体等と連携し痴漢撲滅対策に取り組むこととした。


第3節 安全で安心な暮らしを守る施策

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