第4章 安全かつ快適な交通の確保

2 交通警察の新しい取組み

(1)第8次交通安全基本計画の策定
 平成18年3月、18年度から22年度までの5年間を計画期間とする「第8次交通安全基本計画」が作成された。交通安全基本計画は、内閣総理大臣を会長とする中央交通安全対策会議が作成し、交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めているものである。
 第8次交通安全基本計画においては、道路交通について、22年までに交通事故死者数を5,500人以下に、交通事故死傷者数を100万人以下にすることを目指すものとされており、そのため、国の関係行政機関及び地方公共団体は、国民の理解と協力の下、諸施策を総合的かつ強力に推進することとされている。
 
 図4-12 第8次交通安全基本計画の概要(平成18~22年度)
図4-12 第8次交通安全基本計画の概要(平成18~22年度)

(2)交通安全対策推進プログラムの策定
 警察庁においては、基本計画が作成されたことを受け、平成18年4月、「交通安全対策推進プログラム」を策定した。
 このプログラムは、第8次交通安全基本計画において掲げられた目標を達成するために、その計画期間である18年度から22年度までの5年間に警察として重点的に取り組んでいくべき施策をまとめたものである。
 このプログラムでは、交通事故の発生状況を踏まえ、
 ・ 歩行中・自転車乗用中死者数を22年までに約2割以上減少
 ・ 70歳以上の高齢運転者による交通死亡事故を22年までに約1割以上抑止(注)
を目標として掲げており、歩行者・自転車利用者対策の推進、高齢運転者対策の推進、ITを活用した車両事故防止対策の推進、悪質・危険運転者対策の推進、被害軽減対策の推進、関係機関等と連携した施策の推進等の諸施策を盛り込んでいる。

注:70歳以上の免許保有者10万人当たりの死亡事故件数の推移等を踏まえて算出した22年の70歳以上高齢運転者による交通死亡事故件数の予測値から、当該事故件数を約1割以上減少させることを示す。


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