第3章 生活安全の確保と警察活動 

(3) いわゆる出会い系サイトに関係した事件

 平成15年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件(注)の検挙件数は1,743件で、前年とほぼ同数であるが、強盗、強姦等の重要犯罪は137件と年々増加している。また、被害者1,510人のうち、18歳未満の児童が1,278人で約84.6%を占めている。
 出会い系サイト規制法は、15年9月から、いわゆる出会い系サイトで18歳未満の児童を対象とした性交等を誘引し、又は金銭等の対償を示して18歳未満の児童との異性交際を誘引する行為を禁止する規定が施行され、15年末までに、同規定違反で8件検挙した。また、15年12月から、インターネット異性紹介事業について広告又は宣伝を行う際に児童の利用を禁止する旨を明示するなどの事業者の義務に関する規定が施行され、15年末までに、この規定に違反した事業者に対し41件の警告を発した。


注:インターネット上で異性間の出会いの場を提供する電子掲示板、チャット等のいわゆる出会い系サイトに関係した事件として警察庁に報告のあったもの。
 なお、出会い系サイトに関係した事件には、出会い系サイトをきっかけとして被疑者と被害児童が知り合い、その後、ネットワーク以外の手段でのやり取りを経て買春を行った場合等、ネットワーク利用犯罪には当たらないものも含まれている。

 
図3-26 いわゆる出会い系サイトに関係した事件の推移

図3-26 いわゆる出会い系サイトに関係した事件の推移
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事例1
郵政公社職員(39)は、いわゆる出会い系サイトで知り合った14歳の女子中学生ら3人に対し、現金を与える約束をして性交するとともに、それを撮影して児童ポルノビデオを製造・販売した。15年6月、児童買春・児童ポルノ法違反で検挙した(北海道)。

事例2
会社員(30)は、いわゆる出会い系サイトに「中高生必見!今日の放課後会える娘いない?3から5位でね。」と投稿し、対償を供与することを示して児童を異性交際の相手方となるよう誘引した。15年11月、出会い系サイト規制法違反で検挙した(大分)。

 第5節 高度情報通信ネットワークの安全確保

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