(2)新たな制度の枠組み
第156回国会で成立した社会資本整備重点計画法等により,平成15年4月1日,社会資本整備に関する新たな制度が設けられたが,その概要は次のとおりである。
○ 従来の事業分野別の長期計画を統合した「社会資本整備重点計画」を策定する。
○ この重点計画では,原則として事業費総額を計画内容とせず,事業により達成される成果目標(アウトカム目標)等を定める。また,横断的な政策テーマに係るアウトカム目標を設定し,事業間連携の強化を図る。
○ 計画の策定に当たっては,国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに,都道府県の意見を聴取する。
○ 重点計画に定められた事業については,政策評価を行う。
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また,これに伴い,社会資本整備に係るほとんどの緊急措置法が廃止されることとなったが,交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法については,最近の厳しい交通情勢にかんがみ,交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に改められ,警察と道路管理者が連携した重点的な事業実施の枠組みが恒久的なものとして位置付けられることとなった。
今後,警察としては,こうした新たな制度の下で,「あんしん歩行エリア」の整備,事故危険箇所対策,歩行空間のバリアフリー化等の施策を推進し,交通事故抑止,交通渋滞解消,地球温暖化防止等に係る目標の達成に努めることとしている。