第5章 安全かつ快適な交通の確保 

交通安全施設等整備事業をめぐる新たな展開

(1)長期計画の見直し

 警察では,多発する交通事故を緊急かつ効果的に防止するため,昭和41年以来,交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づく交通安全施設等整備事業長期計画に即して,道路管理者との連携の下,信号機を始めとする交通安全施設等の整備を推進してきた。この長期計画は,事業の計画的な推進等に大きな役割を果たしてきたが,交通安全施設等,道路,港湾その他の社会資本の整備については,事業を一層重点的,効果的かつ効率的に推進するため,横断的な取組みや事業間連携の更なる強化が求められていることから,従来の事業分野別の長期計画について,それらの統合等を内容とする見直しを行うこととした。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む