第4章 暴力団総合対策の推進
暴力団犯罪の取締り
(1)暴力団に対する組織的犯罪処罰法の適用状況
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)は,平成12年2月に施行された。警察では同法の運用を通して,暴力団員等の長期にわたる社会からの隔離及び暴力団の資金のはく奪を図っているところであり,同法の適用件数は年々増加している(
第1章第1節2
参照)。
事例
会津小鉄会傘下組織関係者(58)らは,情を知らない知人に銀行口座を開設させた上,13年7月から14年4月までの間,前後数十回にわたり,野球賭(と)博を開張し,その賭客から徴収した金銭を,前記知人名義の口座に振込入金させて,合計約5,700万円の犯罪収益の取得につき事実を仮装した。4月,賭博開張図利で検挙し,7月,組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)等で追送致した(京都)。
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