第3章 犯罪情勢と捜査活動 

(4)選挙違反等の取締り

1)国政補欠選挙及び一般地方選挙の違反取締り
 国政補欠選挙及び一般地方選挙の違反取締りにおいて,首長,市幹部職員,各種議会議員等を検挙している。

事例
 釧路町長選挙において,釧路市長(56)らは,共謀の上,平成14年10月ころ,部下職員に対し,その職務上の地位を利用して,候補者への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動を依頼した。11月,公職選挙法違反(公務員の地位利用)で検挙した(北海道)。

2)特定の寄附の禁止違反事件,政治資金規正法違反事件
 14年中の公職選挙法の特定の寄附の禁止違反事件,政治資金規正法違反事件については,佐賀県議会議員による公職選挙法違反(特定の寄附の禁止違反)・政治資金規正法違反事件等を検挙している。

事例
 佐賀県議会議員(67)は,11年3月ころ及び5月ころの2回にわたり,県議会議員選挙に関し,県との請負契約関係にある建設会社2社の代表取締役らから現金合計80万円の寄附を受けたほか,当該選挙に当選後,会社等の団体から政党及び政治資金団体並びに資金管理団体以外の者に対する政治活動に関する寄附は禁止されているにもかかわらず,5月ころ,土木建築会社2社から現金100万円の寄附を受けた。14年2月,公職選挙法違反(特定の寄附の禁止違反)で,3月,政治資金規正法違反で検挙した(佐賀)。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む