第2章 生活安全の確保と警察活動 

(2)放射性物質,特定物質等の安全対策の推進

 放射性物質及び化学兵器の原料となるような特定物質等の運搬に当たっては,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づき,都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。平成14年中の届出件数は,核燃料物質等関係が835件,放射性同位元素等関係が1,107件であった。警察では,これらの物質の運搬の安全確保のため,使用者等に対して事前指導や必要な指示等を行っている。

事例
 建設会社社員(34)らは,14年11月,高圧ガスであるアセチレンガス及び酸素ガスの充てん容器を普通貨物自動車に積載して移動する際,車両の見やすい箇所に警戒票を掲げず,また,消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行していなかった。15年4月までに同社社長ら3人を高圧ガス保安法違反で検挙した(警視庁)。

 

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