(3)少年を取り巻く有害環境の浄化
1)インターネット上の有害情報の問題
インターネット上には,違法・有害なコンテンツがはん濫しており,極めて過激な性や暴力等の表現があるコンテンツに少年が容易にアクセスできる状況になっている。警察では,関係機関と連携をとりながら,こうした有害情報に少年がアクセスできないようにするため,フィルタリングシステム(注)の普及に向けた広報啓発活動を推進している。
(注)フィルタリングシステムとは,インターネット上の違法・有害コンテンツへのアクセスをコントロールする機能のことであり,受信者側でこれらの情報を受信するかどうかを選択できるシステムである。
フィルタリングシステム広報啓発用リーフレット
2)酒類やたばこの問題
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法が平成13年に改正され,酒類やたばこの販売者等は,年齢確認その他の必要な措置をとるものとすることが規定された。未成年者が酒類やたばこを容易に入手できるような環境を浄化するため,法令に基づく指導取締りを徹底するとともに,関係業界による自主的措置の働き掛けを行っている。
3)その他
少年に有害な影響を与える情報を含む雑誌やビデオ,深夜に不良行為少年のたまり場となるゲームセンター,カラオケボックス等の娯楽施設及びコンビニエンスストア等に対し,関係機関・団体や地域住民と連携して,自主的措置の働き掛けを行っている。