第2章 生活安全の確保と警察活動 

(2)児童買春・児童ポルノ事犯

 児童買春・児童ポルノに係る行為は,児童の権利を著しく侵害し,児童の心身に有害な影響を及ぼすものである。
 警察は,児童買春・児童ポルノ禁止法に基づき,積極的な取締りを推進するとともに,被害児童の保護対策の重要性を認識し,少年補導職員,少年相談専門職員等によるカウンセリングや継続的な指導等被害児童の保護や支援に万全を期している。

 
表2-22 児童買春・児童ポルノ禁止法による検挙状況(平成13,14年)

表2-22 児童買春・児童ポルノ禁止法による検挙状況(平成13,14年)
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