第2章 生活安全の確保と警察活動 

(5)ボランティアとの連携の強化

 少年の非行を防止し,その健全な育成を図るため,次のような少年警察ボランティア約5万8,000人を委嘱している(平成15年4月現在)。
○少年指導委員(約6,000人) :風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)に基づき,都道府県公安委員会から委嘱を受け,少年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への協力要請活動に従事
○少年補導員(約5万1,000人) :街頭補導活動,環境浄化活動を始めとする幅広い非行防止活動に従事
○少年警察協助員(約1,000人) :非行集団に所属する少年を集団から離脱させ,非行を防止するための指導・相談に従事
 警察では,少年補導職員等の警察職員とこうしたボランティアとが一体となって,地域に密着したきめ細かな活動を展開するよう努めている。例えば,完全学校週5日制の実施(14年4月)を受けて,週末における少年の深夜はいかい及びこれに伴う各種の不良行為の防止のため,少年警察ボランティアと合同で週末の街頭補導を強化するとともに,環境美化活動,スポーツ活動等の少年の居場所づくりを推進するなど連携を強化している。
 また,(社)全国少年補導員協会では,少年警察ボランティアの活動がより多くの人に親しまれるよう,少年警察ボランティアのマスコットキャラクターを公募し,15年3月に「少年サポートくん」に決定した。

 
少年サポートくん

少年サポートくん

コラム4 少年警察活動規則の制定
 少年非行の凶悪化・粗暴化や少年の犯罪被害の深刻化が進行する中,少年警察活動においては,少年事件の捜査はもとより,非行・被害の問題を早期に発見し,対応するための街頭補導,少年相談,継続補導等の活動やカウンセリング,保護者に対する助言等の少年保護活動の重要性が高まっているが,従来,このような犯罪捜査以外の活動については,補導及び保護の方法,手続,留意事項等を通達で示していたにすぎなかった。
 そこで,警察庁では,14年9月,少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)を制定し,少年警察活動の基本を明らかにするとともに,非行少年や被害少年についての活動や部門間の連絡,関係機関等との連携に関する原則・基準を示すことにより,少年警察活動の一層の適正化及び充実強化を図っている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む