第2章 生活安全の確保と警察活動 

(2)少年相談活動

 警察では,少年の非行,家出,自殺等の未然防止とその兆候の早期発見や犯罪,いじめ,児童虐待等に係る被害少年等の保護のために,少年相談の窓口を設けて少年や保護者等から悩みや困りごとの相談を受けるとともに,教育学,心理学の知識を有する少年相談専門職員や経験豊富な少年補導職員,少年係の警察官が必要な助言や指導を行っている。また,「ヤング・テレホン・コーナー」等の名称で電話による相談窓口を設けているほか,ファックスの設置やフリーダイヤルの導入等,少年が相談しやすい環境の整備を図っている。

 
図2-21 警察が受理した少年相談の件数(平成14年)

図2-21 警察が受理した少年相談の件数(平成14年)
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