第2章 生活安全の確保と警察活動 

総合的な少年非行防止対策

(1)少年事件捜査力の充実強化

 警察では,全都道府県警察の少年事件担当課に少年事件捜査指導官を設置し,少年事件における非行事実の厳密な立証等の指導に当たらせている。また,少年事件捜査の核となる少年事件特別捜査隊等を全都道府県警察の少年事件担当課に設置し,警察署との連携及び捜査力の集中投入による迅速・的確な捜査に努めている。さらに,警察学校における研修や職場での教育訓練において,少年事件の捜査技能の向上に努めている。

 

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