(4)ホームレス対策の強化
都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし,日常生活を営んでいる者(以下「ホームレス」という。)と地域社会のあつれきが生じつつある現状にかんがみ,平成14年8月にホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が施行されたことから,警察では,ホームレスの人権に配慮し,かつ,地域社会の理解と協力を得つつ,国又は地方公共団体等の関係機関との緊密な連携の下に,地域安全活動,指導・取締り,保護活動,警察安全相談等の諸活動を通じて,ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進している。