第1章 組織犯罪との闘い
(3)フランス
フランスでは,刑法典,あるいは刑事訴訟法典において,犯罪組織を結成することが犯罪とされているほか,一定の要件の下に犯罪収益の没収・追徴や通信傍受を行うことができることとされており,組織犯罪対策に活用されている。
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