(3)フランス  フランスでは,刑法典,あるいは刑事訴訟法典において,犯罪組織を結成することが犯罪とされているほか,一定の要件の下に犯罪収益の没収・追徴や通信傍受を行うことができることとされており,組織犯罪対策に活用されている。