凡例
本書における用語等の意義は、次のとおりである。
1 (1) 刑法犯 特に断りのない限り、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷を除いた「刑法」に規定する罪並びに「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「決闘罪ニ関スル件」、「爆発物取締罰則」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」及び「サリン等による人身被害の防止に関する法律」に規定する罪をいう。ただし、第1章第1節においては、昭和40年以前は、盗品等に関する罪、住居侵入等を除いている。
(2) 特別法犯 上記(1)の「刑法犯」以外の罪をいう。ただし、特に断りのない限り、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷並びに「道路交通法」及び「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に規定する罪を除く。
(3) 包括罪種 刑法犯を「凶悪犯」、「粗暴犯」、「窃盗犯」、「知能犯」、「風俗犯」、「その他の刑法犯」の6種に分類したものをいう。
ア 凶悪犯 殺人、強盗、放火、強姦
イ 粗暴犯 暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合
ウ 窃盗犯 窃盗
エ 知能犯 詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、汚職、背任
オ 風俗犯 賭博、わいせつ
カ その他の刑法犯 公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯
(4) 主要刑法犯 「凶悪犯」、「粗暴犯」、「窃盗犯」、「知能犯」、「風俗犯」をいう。
(5) 業務上(重)過失致死傷 特に断りのない限り、交通事故に係るもの以外の業務上(重)過失致死傷をいう。
2 (1) 非行少年 犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。
ア 犯罪少年 犯罪行為をした14歳以上20歳未満の者(少年法第3条第1項第1号)
(ア) 刑法犯少年 犯罪少年のうち刑法犯で警察に検挙された者
(イ) 特別法犯少年 犯罪少年のうち特別法犯で警察に検挙された者
イ 触法少年 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者(少年法第3条第1項第2号)
ウ ぐ犯少年 刑罰法令に該当しないぐ犯事由があって、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者(少年法第3条第1項第3号)
(2) 不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、家出等を行って警察に補導された20歳未満の者をいう。
3 (1) 交通事故 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)をいう。
(2) (交通事故)死者数 交通事故の発生から、24時間以内に死亡した死者数をいう。
(3) (交通事故)30日以内死者数 交通事故の発生から、30日以内(交通事故発生日を初日とする。)に死亡した死者数をいう。
4 (1) 検挙率 認知件数に対する検挙件数の割合を次のとおり計算して百分比で表したものをいう。
検挙件数(当該年以前の認知事件の検挙を含む。)/当該年の認知件数×100
(2) 昭和47年以前の各種数値については、特に断りのない限り、47年5月14日以前の沖縄県該当分の数を含んでいない。
(3) 統計、図表その他の計数資料は、特に断りのない限り、警察庁の調査等に基づくものである。
(4) 図表の増減欄における「△」印は、減少を示す。
(5) 統計図表中の構成比等は、四捨五入してあるため総計が必ずしも100.0にならない場合がある。
(6) 平成元年の各種数値については、特に断りのない限り、昭和64年1月1日から1月7日までの数を含む。