第4節 被害者対策の推進

警察における被害者対策の基本方針
 犯罪の被害者(遺族を含む。以下同じ。)は、犯罪によって直接、身体的、精神的、経済的な被害を受けるだけでなく、その後の刑事手続の過程や周囲からの不利益・不当な取扱い等により様々な二次的被害を受ける場合があり、近年、このような被害者の置かれた悲惨な状況が社会に広く認識されるようになった。
 警察は、被害の届出を受理し、犯罪の捜査を行うという面で被害者と密接な関係を有しており、被害の回復・軽減、再発防止等について被害者から大きな期待を寄せられていることから、被害者の視点に立った被害者のための各種施策の推進に努めている。
 警察庁では、平成8年2月、被害者対策の基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定したほか、11年には犯罪捜査規範に被害者対策に関する規定を整備した。これに基づき、各都道府県警察では、その重要性や基本的考え方を組織の隅々まで徹底し、組織を挙げて被害者対策に取り組んでいる。
 13年4月には、犯罪被害給付制度の拡充を図るとともに、被害者等に対する援助の措置に関する規定の整備を行う犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律が成立した。改正法では、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、被害者等に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならないとされている。国家公安委員会は、その適切かつ有効な実施を図るため「警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針」(平成14年国家公安委員会告示第5号)を14年1月31日に公布し、4月1日から施行されている。
 警察では、これらに基づき、今後も被害者対策の推進を一層図っていくこととしている。
「警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針」の概要
○ 被害者援助の実施に関する基本的事項
 すべての警察職員に対し、被害者援助における警察の役割を明確に認識させるとともに、各種施策の実施状況を正確に把握し、その効果を適正に評価することとする。
○ 適切かつ有効な被害者援助を実施するための基盤の整備に関する事項
・ 心理臨床家等の専門家による授業を組み込むなどし、教養の実施方針を定める。
・ 性犯罪等に対応する女性警察官や心理学等の知識を有する職員の配置を始め、被害者援助に従事する警察職員を十分確保することとする。
・ 被害者等と直接接する警察職員のメンタルヘルスに配慮することとする。
・ 関係都道府県警察、関係行政機関及び団体と連携を図ることとする。
○ 被害者援助の実施に当たり留意すべき事項
・ 二次的被害の防止のため、捜査における精神的負担の軽減及び被害者等のプライバシーの保護に留意するとともに、事件の態様等に応じたきめ細かな対応を行うこととする。
・ 事件に関する広報を行うに当たっては、被害者等に対し、事前に必要な情報の提供を行うこととする。

基本的な施策の推進
 警察は、被害者にとって最も身近で被害者を保護する役割を担う機関として、被害者の視点に立った次のような施策を推進している。
(1)被害者に対する情報提供等
○ 刑事手続や法的救済制度など被害者に必要な情報を取りまとめたパンフレット「被害者の手引」の作成、配布
○ 「被害者連絡制度」に基づく捜査の進捗状況や被疑者の処分結果等事件に関する情報の提供
○ 被害者が再び被害に遭うことを予防するとともに、その不安感を解消することを目的とした交番等の地域警察官による被害者訪問・連絡活動の実施
(2)相談・カウンセリング体制の整備
○ 全国統一番号の相談専用電話「#(シャープ)9110番」を始め各種被害相談電話・窓口の設置
○ 心理学等の専門的知識やカウンセリング技術を有する警察職員の配置及び精神科医や民間のカウンセラーとの連携
(3)捜査過程における被害者の負担の軽減
○ 被害者からの事情聴取等が円滑に行なわれるように応接セットを設置したり、照明や内装を改善するなどした被害者用の事情聴取室の整備
○ 被害者の送迎、事情聴取、実況見分等に活用できるように被害者の心情に配慮した装備を施した「被害者対策用車両」の整備
○ 「指定被害者支援要員制度」に基づく被害直後の精神的被害の大きい被害者に対する警察職員による病院への付添い等各種支援の実施
(4)被害者の安全の確保
○ 「再被害防止要綱」に基づく適切な再被害防止措置の実施
○ 緊急時に録音装置による証拠採取が可能で、かつ、最寄りの警察署へ通報する仕組みを備えた緊急通報装置の整備

被害者の特性に応じた施策の推進
(1)性犯罪の被害者
 警察では、性犯罪被害者の立場に立った適切な対応により、被害者の精神的負担の軽減を図るとともに、従来以上に適正かつ強力な性犯罪捜査を推進するため、次のような施策を推進している。
・ 「性犯罪110番」等の相談専用電話や相談室の設置
・ 証拠採取に必要な用具や被害者の衣類を預かる際の着替え等をまとめた「性犯罪証拠採取セット」の整備
・ 「性犯罪捜査指導官」及び「性犯罪捜査指導係」の設置、性犯罪捜査員に女性警察官を指定
・ 迅速かつ適切な診断・治療及び証拠採取等を行うための産婦人科医等との連携強化
(2)被害少年(第3章第2節参照)
(3)少年犯罪の被害者
 少年事件における被害者連絡に当たっては、被疑少年の健全育成に留意しつつ、捜査上の支障のない範囲内で、できる限り被害者の要望に応じるように努めている。また、最近の少年による凶悪重大事件の続発、少年審判における事実認定手続の適正化及び犯罪被害者保護の要請等を背景として、平成12年に少年法が一部改正され、家庭裁判所が被害者の意見を聴取する制度や少年審判の結果を通知する制度等が13年4月から導入された。
(4)悪質商法の被害者
 警察では、
・ 都道府県警察本部における相談窓口や「悪質商法110番」等の相談専用電話の設置
・ 悪質な事件の多数検挙
・ 関係機関と連携した被害防止対策の指導、被害回復方法等の教示
などを行っている。
[事例] 13年10月、高齢者から「高い布団を無理矢理買わされた。」との相談を受け、捜査の結果、生活雑貨等の無料サービス券を配付して高齢者を販売会場へ誘い、手を挙げた者に安価な商品を無料で提供して興奮状態にした後、高額布団(20万円以上)のパンフレットに手を挙げた者を威迫して布団を売りつけていた会社員(26)ら9人を、14年1月、特定商取引に関する法律違反で検挙した。また、被害回復に関する積極的な支援を行い、被害の回復を図った(奈良)。
(5)暴力団犯罪の被害者
 暴力団犯罪の被害者は、警察に相談することによって、暴力団から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのではないかとの不安を感じている場合が少なくない。そこで、警察では、
・ 「暴力ホットライン」等の相談専用電話の開設
・ 事件検挙や暴力団対策法の規定に基づく中止命令等の発出
・ 都道府県暴力追放運動推進センターや弁護士会の民事介入暴力対策委員会等との連携による被害相談
などを行っている。
 また、暴力団犯罪による被害の回復や暴力団による危害の未然防止を図るため、
・ 被害回復交渉を行う場所としての警察施設の提供
・ 被害者や参考人の自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールの強化
などに努めている。
(6)交通事故の被害者
 都道府県警察では、被害者を始めとする交通事故の当事者等からの相談に応じ、
・ 保険請求、損害賠償制度の説明
・ 被害者支援、救済制度の概要の説明
・ 示談、調停、訴訟の基本的な制度、手続等の一般事項の説明
などを行っている。
 また、47都道府県の交通安全活動推進センターにおいて、交通事故相談業務を実施している。相談員には弁護士、カウンセラーを配置しているところもあり、保険請求、損害賠償請求の経済的被害の回復や交通事故による精神的被害の回復に関する相談に応じ、必要な助言を行っている。
 さらに、交通事故の被害者から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日や行政処分結果について問い合わせがあった場合は、適切な情報の提供を図っている。また、交通事故の被害者の遺族の姿を写したビデオ「最愛の人が消えた日々」や被害者の手記等を停止処分者講習に用いるなどして、被害者の心情についての理解を運転免許保有者に広めるようにしている。
(7)配偶者からの暴力事案、ストーカー事案等の被害者
 警察庁では、11年12月に制定した「女性・子どもを守る施策実施要綱」に基づき、被害女性の心情に配意した相談受理体制の整備を図るとともに、被害者の精神的被害の回復を支援している。配偶者からの暴力事案等について、警察では、
・ 各都道府県警察の相談窓口の利便性の向上等による被害者が相談しやすい環境の整備
・ 配偶者暴力相談支援センターを始めとする関係機関・団体等との連携強化
などに努めている。ストーカー事案の被害者についても、
・ ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく援助の実施
・ 自治体の男女共同参画担当部局等や民間被害者支援団体等との連携強化
など図っている。

犯罪被害給付制度
 犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡又は重障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない被害者等に対して、国が一定の給付金を支給するものであり、昭和56年1月1日に施行されて以来、被害者等の被害の軽減に重要な役割を果たしてきた。
 しかしながら、地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件の発生等を契機に、被害者の置かれた悲惨な状況が広く認識されるに伴い、犯罪被害給付制度の拡充を始めとして、被害者に対する支援を求める社会的な気運が急速な高まりをみせてきた。
 このような状況を踏まえ、平成13年4月、犯罪被害給付制度の拡充等を内容とした犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律が成立した。この法律改正等によって、重傷病給付金の創設、遺族給付金への被害者負担額の付加、障害給付金の障害等級の拡大及び給付基礎額の引上げが図られ、13年7月から施行されている。改正後の犯罪被害給付制度の概要及び改正点は次のとおりである。
(1)重傷病給付金の創設
 犯罪行為により重傷病(1月以上の療養を要し、14日以上病院に入院することを要する負傷又は疾病に係る身体の被害)を受けた者に対して、当該療養についての被害者負担額(3月以内の保険診療による医療費の自己負担相当部分をいう。以下同じ。)を支給することとした。
(2)遺族給付金への被害者負担額の付加
 犯罪行為により生じた負傷又は疾病について被害者が死亡前に療養を受けた場合には、遺族給付に加えて、当該療養についての被害者負担額を併せて支給することとした。
(3)障害給付金の障害等級の拡大
 障害給付金の支給対象となる障害等級を現行の第4級から第14級にまで拡大することとした。
(4)給付基礎額の引上げ
 給付基礎額の最低額について制定時以来の物価上昇率(44%)分の引上げを図るとともに、最高額について賃金センサス(11年のデータ)を基準として引き上げることとした。
 なお、犯罪被害給付制度の運用状況は表10-6のとおりである。

関係機関・団体等との連携
(1)各都道府県における被害者支援連絡協議会の活動
 被害者のニーズは、生活上の支援を始め、医療、公判に関することなど、極めて多岐にわたっている。したがって、警察だけでそのすべてに対応することはできず、総合的な被害者支援を行うためには、司法、行政、医療等の被害者支援に関係する機関・団体等が相互に連携することが不可欠になる。
 こうした考え方に基づき、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、自治体の担当部局、県や市の相談機関等による「被害者支援連絡協議会」が、全都道府県で設立されている。連絡協議会を通じて活発な意見交換を行い、信頼関係の構築及び連絡体制の確立等関係機関等との連携強化を図ることにより、多様な被害者のニーズに対応している。また、各地に、警察署又は地域レベルでの被害者支援地域ネットワークが設立されており、被害者に対してよりきめ細かな支援を行う仕組みが構築されている。
[事例] 平成13年6月に発生した池田市内における児童等に対する殺人並びに殺人未遂事件においては、大阪府被害者支援会議を通じて関係機関等が有機的に結び付き、効果的な被害者支援活動が行われた(大阪)。
(2)民間被害者支援団体との連携
 犯罪の被害者を対象として精神的被害回復のためのカウンセリング等を行う民間被害者支援団体の設立が近年各地で進んでいる。10年5月に我が国における被害者支援活動を一層充実させることを目的に構築された「全国被害者支援ネットワーク」に加盟している民間被害者支援団体は、14年7月現在、全国で28団体にのぼる。これらの団体は、関係機関等との連携を図りながら、電話・面接相談、ボランティア相談員の養成及び研修、被害者自助グループ(遺族の会等)への支援、被害者支援のための広報啓発等の活動を行っている。警察は、これら団体の設立、運営に対して必要な支援を行っている。
(3)犯罪被害者等早期援助団体の指定制度
 被害者に対してきめ細かな支援を実施するためには、民間被害者支援団体の役割が極めて重要である。しかし、民間被害者支援団体の社会的な認知度が十分でないことから、被害者が民間被害者支援団体に対して支援を求めることをちゅうちょしてしまう場合がある。また、被害を受けた直後の被害者は、多くの場合に混乱やショック状態にあって、自ら判断して、民間被害者支援団体に支援を要請することが極めて困難であることから、十分な支援が受けられない状況にある。
 このような状況を改善するため、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律において、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適切かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定する公的認証制度や犯罪被害者等早期援助団体が被害者等に対して能動的にアプローチできるように警察本部長等が犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供できる制度が盛り込まれ、14年4月から施行されている。
 14年5月、社団法人被害者支援都民センターが東京都公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けている。
 なお、平成14年度の税制改正において、寄附金控除等の対象となる特定公益増進法人及び相続財産を贈与した場合に相続税が非課税とされる法人の範囲に、犯罪被害者等早期援助団体として指定された民法法人が加えられた。


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