第1節 地域の安全を守る諸活動

1 地域の「生活安全センター」~交番、駐在所
 交番、駐在所(以下「交番等」という。)は、地域警察活動の拠点として全国各地に置かれており、その受持ち区域において、住民の要望にこたえるための活動を行うとともに、すべての警察事象に即応する活動を行うことにより、地域住民のための「生活安全センター」としての役割を果たしている。
 交番は、原則として犯罪、事故等が多い都市部の地域に設置され、1当番当たり3人以上の交替制勤務の地域警察官により運用するものとされており、駐在所は、原則として都市部以外の地域に設置され、勤務場所と同一の施設内に居住する1人の地域警察官により運用するものとされている。全国の交番の数は約6,600箇所、駐在所の数は約8,300箇所である。
(1) 地域の「生活安全センター」としての諸活動
ア 身近な相談の機会~巡回連絡
 交番等の地域警察官は、受持ち区域の家庭、事業所等を訪問し、防犯、事故防止等についての指導連絡、住民の困りごとや要望等の聴取に当たる巡回連絡を行っている。
イ バトロール等による犯罪、事故等への対応
 交番等の地域警察官は、受持ち区域をパトロールしながら、不審な者に対する職務質問、危険箇所等の把握、犯罪多発地域の家庭等に対する防犯指導等に当たっている。

 また、全国の警察本部や警察署に配置された合計約3,000台のパトカーは、管内のパトロールを行うとともに、その機動力を生かして犯罪、事故等の発生時における初動措置に当たっている。
 平成9年中の重要犯罪検挙人員8,654人のうち3,140人(36.3%)が、地域警察官の検挙によるものであった(表3-1)。

表3-1 地域警察官の職務質問等による重要犯罪事件被疑者検挙人員(平成9年)

ウ 遺失物の取扱い
 交番等の地域警察官は、遺失物を速やかに遺失者等に返還するため、遺失、拾得届の受理業務を行っている。
 9年中に警察が取り扱った遺失届は約289万件(現金約441億円、物品約636万点)であり、拾得届は約412万件(現金約144億円、物品約833万点)であった。拾得届のあった金品のう ち、現金については70.6%、物品については31.5%が遺失者に返還されている。最近5年間の遺失物、拾得物の取扱状況は、図3-1のとおりである。

図3-1 遺失物、拾得物の取扱状況(平成5~9年)

エ 地域住民に対する広報啓発
 全国の交番等では、独自にミニ広報紙等を作成している。これらは、受持ち区域の事件、事故等の発生状況とその防止方策、住民の声等の住民にとって身近な話題を伝える「交番新聞」として地域住民に親しまれている。
 また、交番等では、犯罪、事故の発生状況や多発箇所等、地域の安全確保のため必要な情報を迅速、的確に地域住民に提供するため、地域住民との間にFAXネットワークを構築するとともに、公共施設等の人目に付く場所に掲出する「交番速報」、CATV等の各種広報媒体の効果的な活用を図っている。

(2) 「生活安全センター」としての機能の向上
ア 交番所長制度と交番等のブロック運用
 交番には、日勤制の勤務を行いながらその業務全体を把握し、統括する交番所長を置くものとされている。
 また、昼夜の人口、治安情勢等の地域実態に即した弾力的な警察活動を推進し、地域における警戒活動を一層充実させるため、近接する2以上の交番等を組み合わせてブロック単位で運用し、夜間の合同パトロール等を行っている。
イ 交番相談員の配置
 都市部の主要な交番には、警察職員OBから成る交番相談員が配置されている。警察では、交番相談員が住民の困りごとや要望等の聴取、地理案内、遺失・拾得届の受理、犯罪・事故の届出の警察官への取次ぎ等を行うことにより、警察官がパトロール等の所外活動に従事している間においても、交番を訪れた住民に適切な対応がなされるよう努めている。

ウ 地域に密着した「交番・駐在所連絡協議会」
 交番等の地域警察官と、各界、各層の住民等が、相互に検討、協議し、協力して犯罪、事故、災害のない明るいまちづくりを進めるため、交番等を単位として「交番・駐在所連絡協議会」が、平成9年末現在、全国で1万3,152協議会設置されている。
エ 交番等の施設、設備の充実強化
 警察では、地域住民が警察への相談、防犯についての会合等を行うためのコミュニティ・ルームを交番等に設けるなど、交番等の施設、設備の充実強化に努めている。

2 事件、事故等に即応する警察

(1) 市民に定着した110番
ア 110番の現状
 平成9年中に全国の警察で受理した110番通報の件数は約652万件で、8年に比べ約32万件増加した。つまり、4.8秒に1回、国民19人に1人の割合でなされたことになる。110番通報

図3-2 110番の内容別受理件数(平成9年)

表3-2 110番受理件数の推移(昭和63~平成9年)

の受理件数を内容別に見ると、図3-2のとおりであり、過去10年間の110番通報の受理件数の推移は、表3-2のとおりである。
 警察では、毎年1月10日を「110番の日」と定め、市民に対して110番の適切かつ積極的な利用を呼び掛けるとともに、警察による緊急の対応を必要としない電話による相談等については「#(シャープ)9110番」を利用するよう呼び掛けている。
イ 通信指令システムの概要
 110番通報に迅速かつ的確に対応するため、都道府県警察ごとに通信指令室が設けられている。 110番通報を受理した通信指令室では、直ちにパトカーや交番等の地域警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備の発令、他の都道府県警察への通報等を行い、人命の救助、被疑者の早期検挙等に努めている。
 また、警察では、リスポンス・タイム(参照)の短縮のため、事案発生場所の早急な把握のための地図自動現示システム等の導入やパトカーの活動状況が容易に把握できるカーロケータ・システム等の導入等、通信指令システムの機能の高度化に努めている。
ウ 緊急配備
 重要事件等の発生に際し、被疑者の迅速な検挙と事後の捜査資料を得るため、交番等の地

域警察官を中心として、必要な警戒員を臨時かつ集中的に検問、検索、張り込み等のために配置することを緊急配備と呼んでいる。9年中の緊急配備(2以上の都道府県警察が協力して行う広域緊急配備を含む。)の実施件数は6,145件で、検挙率は40.2%であった。
エ リスボンス・タイム
 110番通報によりパトカーが出動した場合における110番通報の受理から警察官の現場への到着までの所要時間のことをリスポンス・タイムと呼んでいる。9年中の110番集中地域 (注) におけるリスポンス・タイムの平均は5分45秒であった(表3-3)。
(注) 110番集中地域とは、その地域からの110番通報を警察本部の通信指令室で直接受理するシステムが設けられている地域をいう。これ以外の地域では、地元の警察署で110番通報を受理している。

表3-3 110番集中地域におけるリスポンス・タイムと現場における検挙状況(平成9年)

オ 外国語による110番通報
 警察では、外国語による110番通報に対応するため、通信指令室に外国語に通じた警察官を配置するほか、通訳センター(第9章2(1)ア(イ)参照)の係員やあらかじめ委託している民間の通訳者を含めた三者間通話を行うなどの手法も導入している。
(2) 水上、鉄道等の安全のための諸活動
ア 水上警察活動
 警察では、主要な港湾、離島、河川、湖沼等を管轄する全国の警察署等に警察用船舶230隻を配備し、パトカーや警察用航空機との連携を図ることにより、パトロール、各種犯罪の取締り等に当たるとともに、訪船等による安全指導を行っている。最近5年間の水上警察活動による検挙、保護等の状況は、表3-4のとおりである。

表3-4 水上警察活動に伴う犯罪検挙、保護等の状況(平成5~9年)

イ 鉄道警察隊
 鉄道警察隊は、鉄道施設における犯罪等の発生状況の分析結果に基づき、列車への警乗、駅構内のパトロール等を行い、すり、置き引き等の犯罪の予防及び検挙、少年補導、迷い子等の保護等に当たるとともに、鉄道事故における人命の救助等を行っている。
 また、鉄道事業者との連絡協議会の設置、列車事故を想定した鉄道事業者との共同訓練の実施等により、鉄道施設内の治安維持に努めている。
 さらに、鉄道警察隊に「女性被害相談所」を設置し、女性の警察官が列車内の性犯罪等の被害の届出や被害者の相談に対応している(第2章第2節3(1)力参照)。

ウ 警察用航空機の活動
 平成9年末現在、警察用航空機(ヘリコプター)は全国に計70機配備され、その機動性、高速性、広視界性という利点を活用し、交通情報の収集、災害危険箇所の調査、環境事犯の監視等を行っている。また、犯罪、事故、災害の発生に際しては、通信指令室、パトカー、警察用船舶との連携を図り、情報収集、被疑者の捜索及び追跡、被災者等の救難救助等の活動を行っている。
 9年中の警察用航空機の出動回数は2万2,247回である。また、山岳遭難、水難等の救助活動については、2,832回出動し、170人を救助している。

3 地域住民の保護・支援活動等

(1) 家出人、行方不明者等の発見・保護活動
 警察では、でい酔者、迷い子等応急の救護を要する者の保護活動を行っている。最近5年間の保護取扱状況は、表3-5のとおりである。
 また、犯罪に巻き込まれ、又は自殺するおそれがあるなどの家出人については、特異家出人として特にその迅速な発見、保護に努めている。平成9年中の家出人の発見数(捜索願の届出がない家出人の発見数を含む。)は7万6,913人であり、発見の端緒別状況は、表3-6のとおりである。9年中の家出人捜索願の受理件数は、8万6,372件であり、最近5年間の

表3-5 保護取扱状況(平成5~9年)

表3-6 家出人の発見の端緒別状況(平成9年)

表3-7 家出人捜索願の受理件数の推移(平成5~9年)

推移は、表3-7のとおりである。
(2) 高齢者を支援する活動
 警察では、犯罪、事故からの高齢者の保護及び地域安全活動への取組みを通じた高齢者の社会参加を2本柱とする「長寿社会総合対策要綱」により、高齢者に対する支援活動を推進している。
ア 高齢者に対する保護活動
 警察では、巡回連絡等を通じて高齢者に対し防犯についての指導等を行っている。また、はいかい高齢者の増加が問題となっていることから、自治体等と連携して「はいかい老人SOSネットワーク」を構築するなど、これらの者の早期発見、保護のための取組みを推進している。
イ 高齢者の社会参加活動
 警察では、高齢者が安心して生きがいを持って、生活できるように、地域安全活動への取組 みを通じた高齢者の社会参加を支援して、地域の連帯感や相互扶助機能の強化を図っている。
(3) 障害者を支援する活動
 障害者は、犯罪、事故の被害に遭う危険性が高く、これらに対する不安感も強いことから、警察では、障害者の利便と気持ちに配意した各種施策の推進に努めている。
 警察では、聴覚障害者のため、手話ができる地域警察官等を配置した「手話交番」を、平成9年末現在16都道府県59交番等で開設しており、これらの手話ができる地域警察官等は、(財)全日本ろうあ連盟の作成した「手話バッジ」を着用している。
 また、電話機による意思の伝達が困難な障害者のため、緊急通報をFAXにより受け付ける「FAX11O番」を全国で設置しているほか、視覚障害者のため、点字や録音テープによる地域安全情報の提供を行っている。
 さらに、交番等にスロープ、点字付きインターホン等を設けるなど、交番等のバリアフリー化を促進している。

(4) 来日外国人を支援する活動
 警察では、来日外国人のための相談窓口の設置、防犯教室の開催、外国語で書かれた防犯パンフレットの配布等により、来日外国人の生活の安全に関する指導を推進している。
(5) 住民の立場に立った相談業務の推進
 警察では、困りごと相談等の各種相談業務を推進し、住民の様々な相談に対して、必要な助言等を行っている。
 平成9年中における困りごと相談の受理件数は、21万5,342件で、前年に比べ6,625件(3.2%)増加した。9年に受理した困りごと相談の内容は表3-8のとおりで、9年中における困りごと相談の処理状況は表3一9のとおりである。

表3-8 困りごと相談の内容(平成9年)

表3-9 困りごと相談の処理状況(平成9年)

4 ボランテイアとともにある地域安全活動

(1) 犯罪等のない地域社会を目指して
ア 地域住民に身近な犯罪の防止活動
(ア) 自動車盗、オートバイ盗及び自転車盗の防止対策
 警察では、自動車盗の防止対策として、「キー抜取り、ドアロック」励行等の広報啓発活動を行うとともに、関係業界等に対し盗難防止のための機器の開発及び改良を要請したり、駐車場の管理者等に対し不審者等の発見時における警察への迅速な通報等を呼び掛けたりしている。
 また、オートバイ盗及び自転車盗の防止対策としては、施錠の励行等の防犯指導を行っているほか、(社)日本防犯設備協会と協力してハンドルロックの強化等の検討を行うとともに、関係機関に対し防犯カメラ等が完備された駐輪場の整備拡大の要請等を行っている。さらに、自転車防犯登録モデル校の指定等により防犯登録の完全実施に向けた取組みを強化しているほか、オートバイの全国的な防犯登録制度を推進している。
(イ) ひったくり、痴漢等の防犯対策
 警察では、ひったくり防止対策として、携帯用防犯ブザー等の防犯器具の普及等に努めるとともに、犯罪現場等の実態を分析して、自治体へ防犯灯の設置を要請するなどの対策を推進している。
 また、痴漢等性犯罪への防犯対策としては、夜道、公園等の危険箇所の重点的なパトロー ル、防犯懇談会等における児童、保護者、教育関係者等に対する防犯指導等を行っている。さらに、痴漢撃退の実技講習会の開催や(財)全国防犯協会連合会の協力を得て作成した痴漢防止のためのビデオテープを関係各方面に推奨するなどの広報啓発活動を行っている。
(ウ) 幼児等を対象とする誘拐事件の防止対策
 幼児等を対象とする誘拐事件及び不審者による児童等への声掛け事案の防止対策として、警察では、児童等の誘拐防止教育を行う安全指導班等を組織化し、教育機関、PTA、家庭等に対して、防犯研修会等を通じて防犯指導を推進している。さらに、児童等の通学路及びその周辺の商店、コンビニエンスストア等が声掛け等の事案が発生した場合の児童の緊急避難場所となる「子ども110番の家」の活動を支援するなど、地域住民の協力を得た地域安全活動を実施している。また、(財)全国防犯協会連合会を中心として、全国に誘拐防止対策を呼び掛けるため、連れ去り防止のためのポスター、絵本、ビデオテープ等が作成された。
イ 金融機関等の防犯対策
 警察では、金融機関との連絡会議や防犯訓練を実施しているほか、防犯設備、管理体制を充実させるため、「金融機関の防犯基準」を作成し、(財)日本防災通信協会等と協力して、同基準に基づいた防犯指導を行っている。また、深夜スーパーマーケット等の職域についても、県単位や警察署単位の職域防犯組織の結成を促進して、業界全体の自主防犯体制の整備促進と防犯設備等の点検、改善等の防犯指導を実施している。
(2) 地域住民による地域安全活動
ア 防犯協会を中心とした地域住民等による地域安全活動
 地域安全活動は、生活に危険を及ぼす犯罪、事故、災害による被害の未然防止、拡大防止及び回復等を行い、安全で住みよい地域社会を実現するための総合的な活動である。「地域安全ニュース」の発行等地域安全情報の提供、暗がり、空き屋等犯罪発生の危険度の高い箇所に対するパトロール等の活動を、防犯協会を主体として、地域住民、警察、自治体がそれぞれの立場で相互に連携しながら推進している。
イ 職域防犯団体の活動
 犯罪の被害を受けやすい業種、犯罪に利用されやすい業種等を中心として、組織的な防犯対策を講ずるための職域防犯団体が結成されており、企業による地域安全を目的としたボランティア活動が活発化している。
[事例] 深夜スーパー、ガソリンスタンド等夜間に営業している店舗による「夜間モニター制度」が発足し、各店舗の施設の安全管理を徹底するほか、相互に連携しながら犯罪発生時の通報、各種犯罪の情報提供等を行っている(徳島)。
ウ 全国地域安全運動の展開
 (財)全国防犯協会連合会及び各都道府県防犯協会を中心として、平成9年10月11日から 20日までの10日間「全国地域安全運動」が展開された。この運動を通じて、「地域安全パトロール隊」の結成等各地城の実情に応じた様々な地域安全活動が実施された。
(3) 地域住民の活動を支援する警察
 警察では、地域住民に身近な犯罪、事故等に関する情報や、犯罪類型別の防犯ノウハウ等地域の安全確保に必要な情報を提供するとともに、ボランティアによる地域安全活動の推進方法や防犯診断等について専門的知識・経験に基づく助言を行っている。また、地域住民による地域安全活動を活性化させ、警察活動との有機的な連携を図るため、地域安全活動の内容、方法について防犯等の専門的立場から助言を行う「防犯活動アドバイザー」を平成10年3月末現在、全国27都道府県の警察本部、警察署に計118人配置している。

5 セキュリティシステムの確立

(1) 社会環境の変化に対応したセキュリリティシステムの確立
 情報通信技術の急速な進歩に伴う社会環境の急激な変化に起因して、情報通信ネットワークに係る新しい形態の犯罪や不正行為が発生するなど様々な問題が顕在化しつつあるが、このような状況下において市民生活の安全と平穏を確保していくためには、経済社会システムにおける犯罪抑止力の形成を図ること、すなわち、セキュリティシステムを確立していくことが必要となる。
 そして、このようなセキュリティシステムの確立を図るためには、警察においても、匿名性の高い情報通信ネットワークにおけるなりすましを防止するための認証機関(第1章コラム4参照)を中心とした本人認証システムの在り方等の制度的課題の検討や消費者被害の防止を図るための広報啓発活動を行うことが必要である。また、情報通信ネットワークに係る防犯技術の開発及び提供を行う防犯設備業、画像伝送システム等多様な防犯技術を活用した機械警備業等の民間事業主体の行うセキュリティサービスが、社会環境の変化に対応して、必要とされる水準を満たしつつ、必要とされる領域に適切に普及していくことが重要である。警察においては、警察庁生活安全局生活安全企画課に設置されたセキュリティシステム対策室を中心として、情報セキュリティ施策策定のための調査研究等に取り組むほか(第1章第2節5(2)イ参照)、産業界及び関係機関・団体との連携を図ることなどにより、セキュリティシステムの形成に努めている。
(2) セキュリティビジネスの育成
ア 時代の変化に対応した良質なセキュリティサービスの提供
(ア) 活躍する警備業
 警備業の業務は、空港、原子力発電所から一般家庭に至るまでの様々な施設における施設警備をはじめ、工事現場等における交通誘導警備、各種イベント会場等における雑踏警備、 現金輸送警備、ボディーガード等の幅広い分野に及んでいる。また、近年では、国民の安全に対する認識及びニーズの高まり、マルチメディア等の情報通信技術の高度化、社会の高齢化に伴う老人家庭の増加等の社会環境の変化を背景として、特にホーム・セキュリティ・システム等に係る機械警備業が発展するなど、警備業務が民間におけるセキュリティサービスとして定着してきている。平成9年末現在の警備業者数は9,122業者、警備員数は39万2,624人であり、いずれも増加傾向にある。
 また、大規模な災害が発生した際における警察活動を支援することを目的とした、警備業者による交通誘導、避難所の警戒活動が迅速かつ的確に行われるよう、札幌市と35都府県で、自治体又は都府県警察の長と都道府県警備業協会の間で支援協定が締結されるとともに、近畿地区及び中部地区において、府県警備業協会間での広域支援協定が締結されており(9年末現在)、今後も全国に広まる見通しである。また、全国各地で都道府県警備業協会が自治体主催の防災訓練に参加するなど、警備業の防災分野での活躍が目立っている。
 警備業務は、人の生命、身体、財産等を守る業務であることから、警察では、その業務が適正に行われるように指導、監督を行っているところであるが、更に優良な警備員の育成を図るため、警備員の検定制度の充実強化に取り組んでいる。
(イ) 優良な防犯機器の普及、推奨
 侵入盗等に対する自主防犯体制の整備、充実のためには、防犯警報機やホーム・セキュリティ・システム等の防犯機器の普及が重要である。警察では、防犯カメラ等の防犯機器の研究、開発を関係業界等に働き掛けるとともに、それらを広く紹介することにより、その性能の向上と普及に努めている。また、(社)日本防犯設備協会では、その性能に関する自主基準づくりを促進しているほか、防犯機器の設計、施工及び保守管理を行う者の資質を向上させ、これらの業務の実施の適正化を図るため、防犯設備士制度を実施しており、9年末までに4,332人が資格認定試験に合格している。
 さらに、(財)全国防犯協会連合会では、優良な防犯機器の普及を図るため、優良住宅用開きとびら錠の型式認定制度を実施し、優良な住宅用開きとびら錠を広く一般に推奨している。
イ 流通を通じたセキュリティの確保
 古物営業法及び質屋営業法は、古物商、質屋等に取引の相手方の身分確認や取引の記録等を義務付けて、盗品等の追跡可能性を担保し、その処分を困難にすることによって盗品等の市場への流入を抑止し、窃盗その他の犯罪の防止を図ることを目的としている。両法は、経済社会における犯罪を抑止するセキュリティシステムの一翼を担うものとなっており、警察においては、犯罪情勢や取引実態に配意しつつ、古物営業法等の適正な施行に努めている。
 また、流通を通じたセキュリティシステムの形成に当たっては、警察による古物営業法等 の施行のみならず、質屋及び古物商等が、事業者間で盗難等に関する情報を交換するなど自主的努力により果たす役割が重要なものとなるため、警察では、全国古物商組合防犯協力会連合会、全国質屋組合防犯協力会連合会、(財)全国防犯協会連合会等との緊密な連携の下、質屋及び古物商等の健全育成を図り、流通を通じた犯罪を抑止する適切なセキュリティシステムの確立に努めている。


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