第二種免許に係る1日の技能教習時間の上限の見直しについて

 指定自動車教習所における技能教習の1日の教習時間は、教習性の疲労や教習効果を踏まえ、1日当たりの上限が設けられています。従来、第二種免許の技能教習を受ける場合、当該第二種免許の教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許の保有者については、1日当たり3時限を超えないこととされていました。

 これに関して、調査研究により実際に4時限連続での実験教習を行った結果、1日当たりの技能教習時限の上限を従来の3時限から4時限としても教習効果に影響はないという結論が得られたことを踏まえ、1日当たりの最大の教習時間を4時限とする道路交通法施行規則の改正を行い、令和6年6月29日に施行されました。

 これにより、指定自動車教習所において教習を受けて、第二種免許を取得するのに要する最短日数が短縮されました。詳しくは、別添を参照してください。