AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて

・AT大型免許等の導入

 トラックやバスのAT車の普及が進んでいる状況や職業ドライバー不足等の近年の状況を踏まえ、従来MT車のみの免許であった大型免許、中型免許及び準中型免許(これらの仮免許も含む。)並びに大型第二種免許及び中型第二種免許にAT免許を導入します。

・MT免許の技能試験等の方法の見直し

 技能試験、これに準ずる技能教習及び技能検定は原則としてAT車を用いて行い、MT免許のクラッチ・ギア操作に係る項目のみをMT普通車で行うこととしました。今後AT免許とMT免許に分かれる上記の大型免許等の試験・教習も、ATの大型教習車等を使用し、この新しい試験・教習方法で行うこととなります。

※なお、施行後も経過措置として、施行前から指定を受けている指定自動車教習所及び施行後6か月以内に新たに指定を受けた指定自動車教習所においては、当面の間、従来の方法による教習を行うことも認められています。

【施行期日】

普通・普通第二種免許 令和7年4月1日

中型・準中型・中型第二種免許 令和8年4月1日

大型免許 令和9年4月1日

大型第二種免許 令和9年10月1日

 

詳しくは、以下を参照してください。

1 AT大型免許の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて(概要)

2 AT限定免許の在り方に関する調査研究

3 道路交通法施行規則等の改正に伴う運用上の留意事項について(通達)