やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
運転中の携帯電話使用等に関する危険性、交通事故の発生状況、警察等の取組を掲載しています。
運転中のスマートフォン・携帯電話等使用の危険性
スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
運転中にスマートフォンの画像を注視するなどの携帯電話使用等に起因する交通事故は、携帯電話使用等の罰則等を引き上げた改正道路交通法が令和元年12月に施行されたことや、広報啓発や交通指導取締り等の推進により、令和2年は大幅に減少しました。
しかし、携帯電話使用等に起因する交通事故はいまだに発生しており、令和3年以降は増加傾向にあります。また、令和6年11月1日から自転車の携帯電話使用禁止等に関する改正道路交通法が施行され、自転車を運転しながらスマートフォン等を手で保持して通話する行為、画面を注視する行為の罰則が強化されました。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
携帯電話等使用による交通事故発生状況(令和6年中)
令和6年中の携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数は136件で、令和3年以降、増加傾向にあります。また、携帯電話等使用の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が4倍近く高くなっています。また運転者の年齢層をみると、20歳代から30歳代が約5割を占めています。
(注) 交通事故のうち死亡事故の占める割合
自動車(乗用車、貨物車、特殊車)の交通事故
自転車の交通事故
自動車が2秒間に進む距離
下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。
警察等の取組
1.取締りの実施
全体で年間約420万件の取締りを行っている中、運転中の携帯電話使用等については、年間約20万件の取締りを実施しています(令和6年中は全体の約5%に及ぶ)。
2.広報啓発及び関係機関・団体等との連携
警察では、運転中におけるスマートフォン・携帯電話等の使用の危険性を訴えるため、関係機関・団体等と連携して、広報啓発活動を推進しています。
リーフレット表
リーフレット裏
リーフレット表裏
【広報啓発資料】
リーフレット表
リーフレット裏
リーフレット表裏
【広報啓発資料】
注:政府広報オンラインの画像をクリックするとリンク先へ移動します。
条文・罰則等
〇 改正道路交通法の条文
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
〇 罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
※点数制度の適用を受けるのは自動車と一般原動機付自転車
※自転車は交通反則通告制度の対象外
留意事項
1.交通の方法に関する教則「自動車や一般原動機付自転車の運転の方法」一部抜粋
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。自動運転車において自動運行装置を適切に使っている場合を除き、走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。