駆動補助機付自転車に係る型式認定品について

 警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車に係る型式認定制度を運用しています。国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。自転車の安全な利用のため、TSマークが貼付されている駆動補助機付自転車の御利用をお願いいたします。

1 型式認定制度の概要

 型式認定制度は、型式認定対象品(現在の対象品は、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、普通自転車、安全器材等(停止表示器材等)、運転シミュレーター)が、道路交通法令の規定に定められた基準に適合していることを明らかにすることによって、利用者の便宜を図るとともに、これらの機器に関した交通安全対策の推進が図られるようにするための制度となります。
 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」といいます。)に基づき、対象品の製作又は販売を業とする者は、府令をはじめとする関係規定により定められた基準に適合するものであるかどうかについて、国家公安委員会の認定を受けることができることとされています。
 型式認定を受けた事業者は、認定品に型式認定番号や「TSマーク」を表示することができることとされているところ、一見して認定品かどうかを明瞭に識別できるようにすることにより、基準に適合した機器等の普及と利用の促進を図ることとしています。

 

【型式認定制度の流れ】

   型式認定制度の流れ

【TSマークの例】

TSマークの例

2 駆動補助機付自転車に係る型式認定制度について

 駆動補助機付自転車については、府令第39条の3に基づき、型式認定制度の対象とされており、令和6年1月末現在、駆動補助機付自転車の型式認定を受けているものは1,766件となります。
 駆動補助機付自転車については、

  •  アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
  •  アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
  •  円滑に停止させる性能を有すること

について、試験が行われており、型式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用されることになります。

※ 令和3年1月以降に型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧は以下のとおりとなります。
 なお、認定品の車体の塗色については、認定時のものとなります。塗色、その他の性能に係る部分については、直接メーカーにお問い合わせください。

※ 指定試験機関である(公財)日本交通管理技術協会のウェブサイトにおいて、平成23年から型式認定を受けた製品を検索することが可能です。
    型式認定対象品検索ページ