通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!
2025年1月10日(金)
在留外国人が、帰国等の理由で預貯金口座を使用しなくなる場合は、金融機関で預貯金口座を解約する必要がありますが、中には、有償・無償を問わず口座の譲渡が犯罪であるとの認識が薄いまま、自らが使用しなくなった口座を他人に譲渡し、こうした口座が特殊詐欺等の犯罪に利用されていることがうかがわれます。
こうしたことを踏まえ、警察庁では、在留外国人に、口座を譲渡することは犯罪であること、さらに、住所や在留資格に変更があった場合には金融機関に届け出る必要があることについて注意喚起を促すポスターを作成し、関係省庁等と連携して周知を呼びかけています。
