戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!
2025年1月10日(金)
改正戸籍法施行に伴い、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加され、同日以降、本籍地の市区町村長から住民に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。
通知された振り仮名が誤っている場合には、正しい振り仮名を令和8年5月25日までに届出する必要があります。
今後、新設された戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
不審に思われる場合は、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。
