(2024年6月)銃刀法が改正されました!
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
あおり・唆し罪の新設
2024年7月14日から、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられます。
★ 禁止となる行為
拳銃等の不法所持や、人の生命、身体又は財産を害する目的での拳銃等以外の銃砲等の不法所持を、公然と、あおり、またはそそのかす行為
※「公然と」とは、「不特定又は多数人が覚知しうべき状態」をいい、不特定または多数の人が見ることのできるインターネットやSNSも含まれ得ます。
たとえば…
○ インターネット上で、拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し、不法所持を呼びかける
○ 不特定または多数の人が見ることのできるSNSで、「拳銃を販売します」などと言い、価格・売主の連絡先を投稿する
などの行為が犯罪に問われる可能性があります。
★ 違反すると…
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されますが、犯罪の成否は、個別事案の証拠関係に応じて判断されます。
❕ あなた自身が不法所持をしていなかったとしても、禁止となる行為をすれば、犯罪になります。
❕ 禁止となる行為の受け手が実際に拳銃等の不法所持等に至ったかは犯罪の成否に関係ありません。
❕ 禁止となる行為が「犯罪だと知らなかった」としても、犯罪になります。
電磁石銃の所持禁止
2025年3月1日以降、電磁石銃(コイルガン)の所持が禁止されます。
★ 電磁石銃(コイルガン)とは…
電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定*した金属性弾丸の運動エネルギーの値が20J(ジュール)/㎠以上となるものをいいます。
*測定は、「水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ0.75mの点と1.25mの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が20℃から30℃までのものである場合に測定したときにおける測定値」と「金属性弾丸の質量の測定値」により算出することにより行うものとされます。
★ 今、コイルガンを持っている…!どうなりますか?
改正法の施行時に所持している電磁石銃については、その電磁石銃に限り、2025年8月31日までの間は、以下のいずれかの措置をとるため、所持し続けることができます。
① 所持許可を申請する
② 廃棄する
③ 適法に所持することができる方に譲り渡す
いずれの措置もとらずに9月1日以降も所持し続けた場合、不法所持となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
★ コイルガンの回収について(廃棄を希望する方へ)
○ 警察に処分依頼をしていただければ、無償(むしょう)でお引き取りします。8月31日までに警察に提出すれば、罪に問われることはありません。
○ 処分依頼の際には、コイルガンの現物とともに、処分依頼書の提出をお願いします。
○ 所有者ご自身で来所することが難しい場合には、代理の方が来所することで処分を引き受けることができます。
その場合、所有者ご自身が記入した処分依頼書・委任状を、コイルガンの現物とともに、代理の方に預けてください。代理の方がこれらの書類をお持ちでない場合、引取りができないことがあります。
◎具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき事項については、最寄りの警察署に御相談ください。
❕ 販売しているHP上で「合法」などと書いてあったとしても、実際には禁止対象であるとして不法所持罪に問われる場合があります。
怪しいと思ったら、必ず最寄りの警察署に相談してください!
猟銃等所持者のみなさまへ
★ 猟銃等所持者のみなさまへ
猟銃等(猟銃・空気銃・クロスボウ)の所持に関する制度が変わります。
(pdf版はこちら)
★ 事業被害防止のため、特定ライフル銃*を所持しようとする方へ
*銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの1/5以上1/2以下のもの
〇 認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者・被害防止計画捕獲従事者として特定ライフル銃を所持する方については、以下の制度を活用することができます。
(pdf版はこちら)
〇 上記以外の方についても、以下の制度を活用して特定ライフル銃を所持することができます。
(pdf版はこちら)
条文等
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)
関連する内閣府令・国家公安委員会規則
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第2号)
- 指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第3号)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第4号)
- 猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第1号)