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第4章 支援等のための体制整備への取組

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2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

(1) 犯罪被害者等の状況把握等のための調査実施に向けた検討

【施策番号210】

内閣府政府広報室においては、警察庁と連携し、平成29年1月、犯罪被害者等施策に関する世論調査を実施した(コラム16「犯罪被害者等施策に関する世論調査」参照)。

(2) 暴力の被害実態等の調査の実施

【施策番号211】

内閣府においては、3年に1度を目途に配偶者からの被害経験等男女間における暴力による被害の実態把握に関する調査を行っており、次回は平成29年度に実施予定である(これまで行った調査結果等は、内閣府ウェブサイト:http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h11_top.htmlを参照)。

(3) 法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者に関する施策の調査

【施策番号212】

法務省においては、例年、犯罪白書の中で、犯罪による被害の統計や、刑事手続における被害者等が関与する各種制度の実施状況等の調査結果を公表している(法務省ウェブサイト:http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html)。

(4) 犯罪被害者等の精神健康の状況とその回復に資する研究

【施策番号213】

厚生労働省においては、平成17年度から厚生労働科学研究で「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を3年計画で行い、19年度に精神科医療機関における犯罪被害者治療を促進するための提言をまとめ、20年度には、「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/Shiryo_tebikizenbun.pdf)を精神保健福祉センターに配布した。また、20年度から厚生労働科学研究で「大規模災害や犯罪被害等による精神科疾患の実態把握と介入手法の開発に関する研究」を3年計画で行い、それを踏まえて、23年度からは新たに「大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と対応ガイドラインの作成・評価に関する研究」を3年計画で実施しており、24年度には「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン(25年2月15日初版)」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/kyusei.html)を作成した。さらに、25年度は、産婦人科の医療現場、犯罪被害者等早期援助団体、性暴力被害者支援センター等で活用できるよう、性暴力被害者に対して心理教育や支援情報を提供するパンフレット「一人じゃないよ」を作成した。これらのガイドラインやパンフレットは、「犯罪被害者のメンタルヘルス情報ページ」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/index.html)に掲載されている。

(5) 児童虐待防止対策に関する調査研究

【施策番号214】

厚生労働省においては、児童虐待防止に関する必要な調査研究を実施しており、平成28年度は、「こども虐待ボーダーライン事例に対する保健師の支援実践-ネグレクト事例に対する支援スキルの開発-」、「性的虐待事案に係る児童とその保護者への支援のあり方に関する研究」等を実施した。

(6) 警察における犯罪被害者等支援に携わる職員等への研修の充実

【施策番号215】

【施策番号98】参照

(7) 犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能取得

【施策番号216】

警察においては、都道府県警察の少年サポートセンター等に勤務する被害児童の継続的な支援を行う少年補導職員等に対し、大学教授やカウンセラー等の専門家を講師としたカウンセリングの技法に関する講習(カウンセリング技術専科等)を実施している。

また、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

(8) 法務省における犯罪被害者等支援に関する職員研修の充実等

【施策番号217】

ア 【施策番号103】参照

【施策番号218】

イ 【施策番号101102】参照

(9) 学校における相談対応能力の向上等

【施策番号219】

【施策番号55】参照

(10) 虐待を受けた子供の保護等に携わる者の研修の充実

【施策番号220】

厚生労働省においては、児童虐待問題や非行・暴力等の思春期問題に対応する第一線の専門的援助者の研修を行う子どもの虹情報研修センター(日本虐待・思春期問題情報研修センター)において行われる、児童相談所、児童福祉施設、市町村、保健機関等の職員を対象とする各種の専門研修に対する支援を行うとともに、平成28年5月に成立した児童福祉法等改正法により改正された児童福祉法(29年4月全面施行)に基づき、市町村の要保護児童対策地域協議会の調整機関へ配置される専門職や児童相談所の児童福祉司について研修を義務化するなど、これら職員の資質の向上を図っている(コラム7「児童福祉法等の改正」参照)。

(11) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援

【施策番号221】

【施策番号164】参照

(12) 民間の団体の研修に対する支援

【施策番号222】

警察、法務省、厚生労働省及び国土交通省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師派遣や会場の借上げ等の支援を行っている(【施策番号224225】参照)。

また、文部科学省においては、今後、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体から、当該団体が実施するボランティア等の養成・研修への講師の派遣等を依頼された際に協力を行う予定である。

(13) 日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウの提供

【施策番号223】

日本司法支援センターにおいては、ウェブサイトにおいて、犯罪被害者支援を行う関係機関・団体等の情報を提供(同センターウェブサイトhttp://www.houterasu.or.jp/トップページ中段にある「相談窓口を探す」)するとともに、「よくあるお問い合わせ」のページを設けて情報提供に努めている。

また、犯罪被害者等から関係機関・団体の窓口に、その機関・団体で実施している支援以外の問合せが寄せられた場合には、その窓口から、「法テラス・サポートダイヤル」(以下「コールセンター」という。)や全国の地方事務所を紹介してもらい、コールセンター等において、犯罪被害者等の問合せの内容に応じて適切な支援窓口や犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っている。

さらに、弁護士会等との連携・協力の下、国選被害者参加弁護士制度等の説明会及び意見交換会並びに犯罪被害者支援の経験を積んだ弁護士を講師とする事例検討会等を実施している。

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