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第3章 刑事手続への関与拡充への取組

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1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

コラム8 犯罪被害者の気持ちに寄り添って ~検察庁における犯罪被害者等支援

検察庁は、刑事事件を捜査して裁判所に起訴し、その犯人を処罰することを通じ、社会正義を実現して市民生活や社会経済の基礎である法秩序を守ることを役割としている。捜査や裁判を行うためには、犯罪被害者等の方々の協力が必要であり、その協力によって、事件の真相が明らかになり、犯人に対し、犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となる。

捜査状況、裁判経過や結果、さらには、犯人の受刑状況等について知りたいという犯罪被害者等の方も多いことから、検察庁では、被害者等通知制度を設け、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期等に関する情報を通知している。

また、犯罪によって様々な困難に直面している犯罪被害者等の方々には、個々の実情に沿った適切なサポートが必要な場合も多いことから、検察庁では、例えば、心のケアを必要としている犯罪被害者等の方に対し、心理カウンセラーによる支援を行っている機関を紹介するなど、関係機関、団体等との連携によるサポートにも力を入れている。

全ての地方検察庁には、関係機関等と日常的に連絡、連携を行うための担当者が置かれており、また、犯罪被害者等の方々からの様々な相談に応じ、犯罪被害者等の保護・支援のための各種制度について説明を行うなど、よりきめ細かな配慮を行うため、被害者支援員が配置されている。

平成28年6月、最高検察庁では、犯罪被害者等の方々からの希望を酌み取り、各地の犯罪被害者等の保護・支援のための取組をサポートし、併せて、児童虐待対策や再犯防止等を推進するため、刑事政策推進室を発足させた。同推進室では、警察庁を始めとする犯罪被害者等の保護・支援に携わる関係機関と緊密な情報交換を行っているほか、専門家からの助言を得るなどして、犯罪被害者等の保護・支援にとって有用かつ最新の情報を収集し、それらを各地の検察庁に随時発信するなどの活動を行っている。

私たち検察庁は、これからも、犯罪被害者等の方々の置かれた立場に対する理解を深めるとともに、その気持ちに寄り添いながら、犯罪被害者等の方々に必要な支援を提供することを心がけていきたい。

【刑事政策推進室の役割と目的】
【刑事政策推進室の役割と目的】

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