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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

コラム5 児童虐待防止対策の強化に向けた体制整備

児童虐待防止対策については、これまでも関係府省庁の協力の下、政府全体として取り組んできたところであるが、児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加し続けていること、児童虐待事例が深刻化及び複雑化していることから、児童相談所、学校、警察等の関係機関の連携の強化を始め、子供に関する他の施策とも連携した児童虐待防止対策を講じることが求められていた。

このため、「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について」(平成28年3月29日閣議決定)に基づき、28年4月以降、児童福祉法及び児童虐待防止法を所管している厚生労働省において、これまで内閣官房が担当していた児童虐待防止対策に関する関係府省庁間の必要な総合調整を行うこととなった。

これを踏まえ、28年度中に次のような推進体制を確立したところである。引き続き、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省を始め、関係府省庁と緊密に連携し、児童虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応、被虐待児童への自立支援について、政府全体で強化を図り、児童虐待防止対策を一層効果的に推進することとしている。

○ 児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議

関係府省庁が緊密に連携し、総合的な児童虐待防止対策について、政府全体で強化を図り、一層効果的に推進するため、28年5月10日付けで、厚生労働大臣を議長とし、関係府省庁(内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省及び厚生労働省)の局長級を構成員とする児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議を設置し、同日開催した。

また、連絡会議の下に、その方針を受けて、関係府省庁において児童虐待防止対策に係る情報の共有、具体的な連携・協力方法の検討、確認等を行うため、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長を議長とし、関係府省庁の課長級を構成員とする連絡会議幹事会を設置し、28年度中は3回開催した。

○ 児童虐待防止対策推進本部

厚生労働省内において、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる推進等を図るため、省内横断的な組織として、28年4月25日付けで、厚生労働大臣を本部長とする児童虐待防止対策推進本部を設置し、同日開催した。

厚生労働省における児童虐待防止の推進体制
厚生労働省における児童虐待防止の推進体制

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