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第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第4節 支援等のための体制整備への取組

3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

(1) 民間の団体への支援の充実

【施策番号205】

ア 内閣府においては、民間の団体による犯罪被害者支援基金(仮称)創設の気運が醸成されるよう、犯罪被害者支援団体が犯罪被害者週間に集中的に行う募金活動について、パネル展示やパンフレット配布等を通じて広く国民一般に情報提供するなどの協力を行った。

また、平成27年11月、金融庁に設置された「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」に、内閣府大臣政務官(犯罪被害者等施策担当)が構成員として参加し、振り込め詐欺救済法に定める預保納付金の取扱い等について、これまでの運用状況等を検証し、犯罪被害者等の支援の充実に向けた方策の検討を行った(コラム2「振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金事業の見直し」参照)。

【施策番号206】

イ 警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師派遣等の支援に努めているほか、活動支援に要する経費並びに直接支援業務、相談業務、性犯罪被害者の早期回復に資する直接支援業務及び被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し、民間被害者支援団体に対する財政的援助の充実に努めている。

 厚生労働省においては、児童虐待防止及び配偶者からの暴力被害者等の支援について、民間団体が実施している啓発活動等に対する支援を行っている。

図表2-53 国による民間被害者支援団体に対する財政援助
図表2-53 国による民間被害者支援団体に対する財政援助

【施策番号207】

ウ 法務省においては、民間団体の活動に関する広報、研修への講師派遣や会場の借上げ等の支援を行っている。

国土交通省においても、同様の支援を行っている。

(2) 研修カリキュラム・モデル案の内容の充実

【施策番号208】

【施策番号152】参照

(3) 地方公共団体と民間の団体との連携の促進

【施策番号209】

内閣府においては、地方公共団体に対し、地方公共団体職員を対象とする研修会等を通じて、犯罪被害者支援団体に関する情報を提供するとともに、地方公共団体自らも犯罪被害者支援団体の実態を把握し連携の強化を図るよう要請した。また、犯罪被害者支援団体が地方公共団体に対して連携を申し出やすいよう、地方公共団体における施策主管課をウェブサイトに掲載した。

(4) 民間の団体等に関する広報等

【施策番号210】

 内閣府においては、「犯罪被害者週間」広報啓発事業( コラム10「犯罪被害者週間の実施」 参照)等における民間被害者支援団体関係者による講演及びパネルディスカッションでの発言、民間被害者支援団体の活動等に関するポスターの展示、政府広報(http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8958.html)等を通じ、犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動等について広報を実施した。

警察庁においては、シンポジウム・フォーラム等の開催・後援や様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者支援についての広報啓発活動を行っている。

(5) 特定非営利活動促進法(NPO法)の適切な運用

【施策番号211】

内閣府においては、市民の自由な社会貢献活動を促進するため、寄附税制の活用促進や特定非営利活動促進法の円滑な施行・周知に取り組んでいる。また、内閣府NPOホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/)等で、犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人等の情報も含めた、市民活動に関する情報の提供を行っている。

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号212】

警察においては、全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか、同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体(平成28年3月現在全国48団体)の運営に関しても、関係機関と連携しつつ、必要な支援や助言を行うとともに、犯罪被害者支援の在り方についての意見交換等を積極的に行っている。

特に、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定した民間被害者支援団体には、犯罪被害者等の同意を得た上でその犯罪被害者等の氏名や犯罪被害の概要等の情報を提供するなど、これら団体との連携を強化して犯罪被害者支援に当たっている。

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号213】

民間被害者支援団体のうち、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体として、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体(平成28年4月現在、47団体)を指定しており、警察においては、犯罪被害者等に対して適正かつ確実な支援を行うために必要となる支援体制や情報管理体制、職員に課される守秘義務等についての情報提供や必要な助言等適切な指導を行っている。

図表2-54 犯罪被害者等早期援助団体
図表2-54 犯罪被害者等早期援助団体

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