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第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第1節 損害回復・経済的支援等への取組

コラム3 犯罪被害者等施策に関する条例の制定

茅ヶ崎市では、平成27年11月、茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例が施行されました。

市では、21年から被害者の自助グループと共に相談窓口を開設し、庁内関係部署や関係機関と連携し既存制度を活用して犯罪被害者等の方々への各種支援等を実施していましたが、26年10月に被害者支援団体より犯罪被害者等施策に関する条例制定の要望を受け、市としても更なる支援の必要性を感じていたことから条例を制定する運びとなりました。

犯罪被害者等の声や先進自治体で制定されている条例を参考にしつつ、市の実情に応じた内容となるよう検討を重ね、条例を制定しました。また、これに基づき、見舞金、転居及び家賃支援金並びに子供の一時預かり支援金の支給、家事介護ヘルパーの派遣等の具体的支援策を定めました。支援の厚みが増すように国や県と重ならない支援策としたことや、国外での被害も一部対象としたこと、性犯罪被害に特化した見舞金を設けたこと、日常生活支援を盛り込んだこと等が主な特徴です。

被害に遭った方が的確に支援を受けられるよう、警察等関係機関との連携強化を図るとともに、犯罪被害者支援について身近に感じていただけるような広報等で周知啓発を行い、地域全体で犯罪被害者支援を行う茅ヶ崎市を目指していきます。

リーフレット
リーフレット
条例制定記念講演会
条例制定記念講演会

提供:茅ヶ崎市

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