第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第1節 損害回復・経済的支援等への取組

3 居住の安定(基本法第16条関係)

(1) 公営住宅への優先入居等

【施策番号20】

ア 国土交通省においては、地方公共団体に対して、平成16年から17年にかけて、配偶者からの暴力被害者を始めとする犯罪被害者等を対象とした公営住宅への優先入居や目的外使用等について配慮を依頼する通知を発出した。

さらに、23年度には、公営住宅への優先入居等の手続の簡素化に関する通知を発出した。

【施策番号21】

イ 独立行政法人都市再生機構の機構賃貸住宅における犯罪被害者等の入居優遇措置については、機構賃貸住宅の空き家の状況及び公営住宅における犯罪被害者等の受入状況を踏まえれば、特段の入居優遇措置を行うことなく犯罪被害者等の受入れが可能であるが、今後も公営住宅における犯罪被害者等の受入状況等を注視していくこととしている。

なお、住宅に困窮する犯罪被害者等の住宅を確保するため、公営住宅の管理主体から機構賃貸住宅の借上げ等の要請があった場合には、柔軟に対応することとしている。

【施策番号22】

ウ 国土交通省においては、法務省作成の犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」により、犯罪被害者等に対して、公営住宅への優先入居等の施策の周知を図っている。

(2) 被害直後及び中期的な居住場所の確保

【施策番号23】

ア 厚生労働省においては、児童相談所・婦人相談所の一時保護所や、婦人相談所が一時保護委託先として契約した母子生活支援施設や民間シェルター等において一時保護を実施しており、犯罪被害女性等の個々の状況に応じて保護期間を延長するなど柔軟に対応するとともに、加害者等の追及から逃れるため、都道府県域を超えた広域的な一時保護・施設入所を行うなど適切な運用に努めている。

配偶者からの暴力や人身取引の被害女性等を含めた一時保護人数は、平成26年度で1万1,082人(要保護女子本人5,808人、同伴家族5,274人)となっている。

図表2-16 婦人相談所等における一時保護の状況
  要保護女性本人の人数 同伴家族の人数 合計
平成22年度 6,357 5,509 11,866
平成23年度 6,059 5,187 11,246
平成24年度 6,189 5,376 11,565
平成25年度 6,125 5,498 11,623
平成26年度 5,808 5,274 11,082
提供:厚生労働省

【施策番号24】

イ 児童相談所においては、必要があると認めるとき、児童の一時保護(委託を含む。)を実施している。厚生労働省においては、「少子化社会対策大網」(27年3月20日閣議決定)に基づき、虐待を受けた子供と非行児童との混合処遇等を改善するべく、次世代育成支援対策施設整備交付金の活用を含め、児童相談所の一時保護所の環境改善を推進している(31年度までに全都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市で推進)。

厚生労働省においては、福祉行政報告例等により、児童相談所の一時保護所の一時保護日数や一時保護件数等のデータを把握している。26年度の一時保護所における一時保護延べ日数は65万6,103日であり、26年度の所内一時保護件数は2万2,005件、委託件数は1万3,169件となっている。

図表2-17 児童相談所における一時保護の状況
  一時保護所における
延日数
一時保護件数 一時保護委託件数
平成21年度 551,691 19,298 7,531
平成22年度 562,055 20,302 9,126
平成23年度 562,322 20,289 9,985
平成24年度 590,627 20,777 11,268
平成25年度 618,009 21,281 12,016
平成26年度 656,103 22,005 13,169
※平成22年度は、東日本大震災の影響によって、福島県を除いて集計した数値
提供:厚生労働省

【施策番号25】

ウ 厚生労働省においては、24年度から婦人保護施設退所後の自立に向けた支援の一環として、施設の近隣アパート等を利用して生活訓練を行う場合に、建物の賃貸料の一部を予算補助している。引き続き、有効な施策を実施し、児童虐待や配偶者からの暴力の被害者に関する施策の充実を図っていく。

【施策番号26】

エ 警察庁においては、19年度から、自宅が犯罪行為の現場となり、破壊されるなど居住が困難で、かつ、自ら居住する場所を確保できない場合等に、一時的に避難するための宿泊場所を公費により提供し、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

今後も、都道府県警察に対して、本制度の効果的運用を指導していく。

【施策番号27】

オ 内閣府においては、地方公共団体に対して、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等を通じ、居住場所の確保や被害直後からの生活支援に対する取組がなされるよう要請するとともに、各地方公共団体の取組事例について、「犯罪被害者等施策メールマガジン」等を通じて情報提供を行った。

28年4月現在、54都道府県・政令指定都市、230市区町村において、公営住宅等への入居に関し、犯罪被害者等に特別の配慮が行われている(資料10-6参照)。

図表2-18  公共住宅等の入居に際しての配慮の状況(平成28年4月現在)
地方公共団体
(制度あり/全体数)
抽選によらず入居 入居
要件の緩和
抽選
倍率の優遇
その他
都道府県(42/47) 11 8 29 16
政令指定都市(12/20) 5 3 6 5
市区町村(205/1,721) 59 56 61 92
※ 地方公共団体によっては複数の制度を運用しているところがある。
※ 市区町村数には、政令指定都市を含まない。
※ 区は東京都の23区をいう。

また、57都道府県・政令指定都市、437市区町村においては、犯罪被害者等施策に関する条例の制定又は計画・指針の策定が行われているところ、このうち、23都府県・政令指定都市、92市区町村においては、犯罪被害者等に対する日常生活の支援が盛り込まれている( 資料10-4 参照)。

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