第1章 特集「途切れることのない必要な支援」

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第4節 子供の被害者の支援のための連携

2 専門職員等による継続的な支援活動

警察においては,少年の被害時の状況や,精神的ダメージの程度等を総合的に判断し,被害からの回復のために「継続的な支援が必要」と認められた場合には,少年や保護者に対する適切な助言・指導に努めるとともに,関係機関・団体とも協力しながら,カウンセリングの実施や少年の家庭環境を始めとする周囲の環境の調整を行うなど,精神面・環境面での継続的な支援を行っている。

こうした活動は,少年の特性・心理に関する知識やカウンセリングに関する技能を有する少年補導職員が中心的な担い手となっている。

また,被害少年の支援に際しては,臨床心理学,精神医学等の高度な知識・技能を有する部外の専門家を「被害少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱し,その適切な指導・助言を受けながら支援を実施するとともに,それぞれの地域においては,保護者等との緊密な連携の下に,日常の少年を取り巻く環境の変化や生活状況を把握しつつ,きめ細やかな訪問活動を行うボランティアを「被害少年サポーター」として委嘱し,これらの者と連携した支援活動を推進している(【施策番号64】参照)。

被害少年への支援活動
被害少年への支援活動

※ 被害少年とは,犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年(20歳未満)をいう(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第7号)。

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