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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

(1) 現行の犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号12】

警察庁において,都道府県警察に対して,パンフレット,ポスター,インターネット上のホームページなどを活用して犯罪被害給付制度(以下「犯給制度」という。制度の概要は,【相談先整理番号46】参照)の周知徹底を図るとともに,犯給制度の対象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては,犯給制度に関して有する権利や手続について十分な教示を行うよう指導している。また,犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして,迅速な裁定など運用面の改善を指導している。平成25年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は,約12億3,300万円となった。また,平成25年度の平均裁定期間(申請から裁定までに要した期間)は6.8月であった(第2次基本計画が策定された平成22年度は7.4月)。

今後も,都道府県警察に対して,犯給制度の周知徹底,迅速な裁定など運用面の改善を指導していく。

犯罪被害給付制度の運用状況

(2) 犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討

【施策番号13】

犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)決定(平成23年3月25日)により,平成20年度に拡充された犯給制度の運用状況等を踏まえ,犯給制度の更なる拡充及び新たな補償制度の創設の要否,また犯給制度の拡充又は新制度創設を要するとした場合に,その内容に関して検討するために,有識者並びに内閣府,警察庁,法務省,厚生労働省及び国土交通省からなる検討会が開催された。

同検討会では,開催の趣旨を踏まえ,犯罪被害者等からの生活状況等に関するヒアリング,平成20年度改正後の犯給制度の運用状況,要件が該当する場合に犯罪被害者等の経済的負担軽減に活用できる又は実際に活用されている社会保障等の枠組み,海外での犯罪被害者等に対する経済的支援制度等の現状確認や,全国犯罪被害者の会(あすの会)作成にかかる「犯罪被害者補償制度案要綱(生活保障型)第二版」に基づく新たな補償制度に関する提案等を踏まえて議論を重ね,平成26年1月に議論の経過及び提言について取りまとめを行った(http://www8.cao.go.jp/hanzai/kuwashiku/suishin/kentokai/kyuhu/pdf/torimatome.pdf)。

同取りまとめの中では,まず,犯給制度については,一定の場合の配偶者間暴力被害事案以外の親族間犯罪では原則不支給又は減額割合が3分の2までとされている点につき,全額支給又は減額割合を3分の1までとする特例の範囲を広げるべきとされたほか,親族間犯罪に係る犯給法及び同法施行規則の規定に関し,都道府県警察等の支援の現場への教育,周知が徹底されるべきとの提言が出されている。

また,重傷病給付金に関して,被害者の負担軽減を更に図るべき合理性が認められる実態があるか確認するため,現行制度について運用状況を更に詳細に調査すべきであること,さらに,全般の運用面として,本給付の迅速な裁定に努めていくべきであり,犯罪被害者等の要望を踏まえ,仮給付制度の一層の活用がなされるべきであるとの提言が出されている。

加えて,同検討会開催期間中に,複数の海外での邦人犯罪被害が社会の耳目を引いたことも踏まえ,犯給制度の拡大適用の形ではないとしても,社会の連帯共助の精神にのっとり,何らかの経済的支援をスタートさせるべきとの提言が出されている。

海外での犯罪被害者のためには,経済的な支援の観点だけではなく,外務省(在外公館)と,日本での当該被害者又はその家族の住所地における,既存の犯罪被害者支援体制との連携構築が必要であるとの提言も出されている。

そのほか,同検討会では,ヒアリング等において指摘された犯罪被害者等支援の状況を踏まえ,犯罪被害者である被保険者が保険診療を求めた場合については,現行制度上加害者の署名が入った損害賠償誓約書等の有無にかかわらず保険給付が行われることになっている旨の保険者及び医療機関への周知が,改めて徹底されるべきであることと,これにあわせて,支援の現場に対しても,各種研修等を通じて,同様の趣旨が改めて周知されるべきであること,さらに,各種社会福祉の窓口を市町村が担っていることにかんがみ,引き続き,内閣府において,市町村に対し,犯罪被害者等に対して適切な情報提供を行う総合的な対応窓口の設置促進を働き掛けることが提言として出されている。

以上の取りまとめの内容は,同年3月に開催された第11回推進会議に報告され,同会議において,今後,同取りまとめに従った施策を推進していくことが決定された。

(3) カウンセリング等心理療法の費用の公費負担についての検討

【施策番号14】

推進会議決定(平成23年3月25日)により,有識者並びに内閣府,警察庁,法務省,文部科学省及び厚生労働省からなる「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」が開催された。

同検討会は,平成25年1月,最終取りまとめ(http://www8.cao.go.jp/hanzai/kuwashiku/suishin/kentokai/mental/pdf/saisyuu_torimatome.pdf)において,公費負担制度の対象として相当と認められる心理療法・カウンセリングの範囲を,心理療法・カウンセリングの必要性を判断する者,心理療法・カウンセリングの類型及び心理療法・カウンセリングの実施者等の観点から明らかにするための研究会が設置され,その研究に基づき,公費負担制度が導入されることを期待すると提言した。

また,警察内部有資格者等によって提供されるカウンセリング等,既存の公的機関・制度において提供されている心理的支援について,これらを実施する人材の育成等が図られ,犯罪被害者がその地域を問わず一層充実した心理療法・カウンセリングが受けられるようになるための措置が執られるべきであるとの提言も行った。

同提言内容については,同年3月に推進会議において,これに従った施策の実施の推進が決定された。

この提言を踏まえ,警察庁では,精神医学,臨床心理学,被害者学等の有識者からなる「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会」を開催し,検討を行っている。

(4) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進

【施策番号15】

内閣府において,地方公共団体に対して,犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会などを通じ,犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入について要請している。また,既に制度を導入している地方公共団体及びその制度概要は,犯罪被害者白書や内閣府犯罪被害者等施策ホームページにおいて掲載している(資料9-4参照)。

平成26年4月1日現在で,犯罪被害者等を対象とし得る見舞金の制度を導入しているのは,2政令指定都市,96市町村,貸付金の制度を導入しているのは,2県,7市区町であり,前年同期と比較して,12市町村が見舞金制度を新たに導入している。このうち,潮来市の見舞金制度は,海外での犯罪被害者等を対象としたものである。そのほか,明石市において,犯罪被害者等から,加害者に対する損害賠償請求権の譲渡を受けることを条件として,立替支援金(上限300万円)を支給する制度が導入された(平成26年4月1日施行)。

(5) 生活保護制度における犯罪被害者等給付金の収入認定除外についての検討

【施策番号16】

厚生労働省において,生活保護受給者が犯罪被害者等給付金を受給した場合,自立更生のために当てられる額については収入認定しないこととしているほか,地方自治体から聴取した意見を踏まえ,犯罪被害者特有の特別な事情が認められれば,裁判やカウンセリングに係る費用などは,収入認定から除外することが可能であることを地方自治体に通知。

(6) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号17】

警察庁における性犯罪被害者の医療費の負担軽減に関する取組は,【相談先整理番号53】参照(性犯罪被害者に対する緊急避妊などに要する経費(国庫補助金):25年度71百万円,26年度73百万円)。

今後も,警察庁において引き続き予算措置を講じ,できる限り全国同水準の支援がなされるよう,都道府県警察に対して支援内容の充実を図るよう指導していくとともに,性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象になることの周知も含め,本制度の適切な運用について指導していく。

また,性犯罪被害以外の身体犯被害に関する取組は,【相談先整理番号53】参照(身体犯被害者の刑事手続における負担の軽減に要する経費(国庫補助金):25年度40百万円,26年度45百万円)

(7) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

【施策番号18】

都道府県警察において,司法解剖後の遺体を遺族宅等まで搬送する費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を公費により負担し,遺族の経済的,精神的負担の軽減を図っている(司法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復に要する経費(国庫補助金):25年度102百万円,26年度116百万円)。

  • 海上保安庁においても,司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を公費により一部負担している。
犯罪被害者等への支援について(海上保安庁)

(8) 医療保険の円滑な利用の確保

【施策番号19】

厚生労働省において,犯罪被害者であることをもって保険診療を拒むことは法律上認められていないため,平成23年度及び平成25年度に改めて,その旨の保険医療機関への周知を徹底した。仮に保険診療の実施を拒まれる事例があれば,地方厚生局から当該医療機関に対して適切な指導を行うことにより,犯罪被害者等の医療保険利用の利便性を確保することとしている(【相談先整理番号51】参照)。

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