5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
(1) 国民の理解の増進
○主な取組
-
犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施(内閣府)
下記コラム参照
-
犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報啓発事業の実施(内閣府,法務省,厚生労働省)
内閣府において,「女性に対する暴力をなくす運動」期間(毎年11月12日から11月25日)中,地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携・協力の下,意識啓発等,女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。
また,春(平成25年4月6日から同月15日)と秋(平成25年9月21日から同月30日)の全国交通安全運動において,「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本として,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴えた。
法務省において,犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を図るため,「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」を啓発活動の年間強調事項の1つとして掲げ,人権週間(12月4日から同月10日)を始め,1年を通して,全国各地で犯罪被害者の人権や犯罪被害者支援をテーマとした講演会・研修会の開催,啓発冊子の配布等の啓発活動を実施している。
厚生労働省において,児童虐待に対する社会的関心の喚起を図るため,平成16年から11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け,関係府省町や地方公共団体,関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。平成25年度においては,「さしのべた その手がこどもの 命綱」を月間標語として決定し,「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」を大分県別府市で開催(11月16日),広報用ポスター・リーフレットや児童相談所全国共通ダイヤル紹介しおりの作成・配布,政府広報を活用した各種媒体(ラジオ,新聞広告等)により,児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることを周知・啓発した。