第4節 支援等のための体制整備への取組


(4) 交通事故被害者等の支援の充実強化

内閣府において、交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの立ち上げ支援や支援担当者に対する研修などの自助グループの活動などに対する支援、また、交通事故被害者等に係る相談窓口担当者による意見交換会の開催などを行う「交通事故被害者サポート事業」を実施している。

▼交通事故被害者サポート事業によって作成されたDVD教材
交通事故被害者サポート事業によって作成されたDVD教材の写真

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(5) 民間の団体への支援の充実

警察・厚生労働省において、民間の団体への財政的援助に努めるとともに、団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの協力などの支援を行っている。

警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師の派遣などの支援に努めているほか、活動支援、相談業務の委託、広報啓発活動業務の委託、直接支援業務の委託に要する経費を、予算措置し、財政的援助の充実に努めている。

厚生労働省においては、児童虐待防止について、民間団体が実施している児童虐待防止のための啓発活動などに対する支援を行っている。また、配偶者からの暴力被害者などの支援を行う民間の団体が実施する支援者などの養成・研修などへの婦人相談所からの講師派遣について、積極的に支援を行っている。

法務省・文部科学省・国土交通省においても、民間団体の活動に関する広報、研修に関する講師派遣や会場の借上げなどの支援を行っている。

▼民間被害者支援団体に対するその他の援助
民間被害者支援団体に対するその他の援助の図
提供:警察庁

(6) 特定非営利活動促進法の適切な運用

内閣府において、犯罪被害者等の援助を行う団体などを含む民間非営利団体からの「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)に基づく法人格の取得申請に対し、同法の適切な運用に努めている。

(7) 全国被害者支援ネットワークに対する協力

警察において、全国被害者支援ネットワークの運営・活動に対し、協力している。

(8) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

警察において、被害者支援連絡協議会(「被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進」参照)などにおいて、民間の団体との連携を一層強化し、支援を行っている。

《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(9) 民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施

内閣府において、民間の団体の役割の重要性にかんがみ、民間の団体に対する財政的な援助を充実させるため、推進会議の下に、「民間団体への援助に関する検討会」を設置し、被援助団体となる対象、援助されるべき事務の範囲、援助の経路や財源などの総合的な在り方に関して、検討を行った。

同検討会においては、平成19年9月、犯罪被害者等早期援助団体などに対する援助の拡充や地方公共団体における取組を促進するための方策などを盛り込んだ最終取りまとめを行った。

同最終取りまとめに基づき、内閣府では平成20年度に、被害者支援の気運を醸成するためにモデル事業を各地域で実施するとともに(コラム8「地方公共団体の取組」参照)、地方公共団体の職員を対象とした研修を地域ブロック別で実施した。


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