第5節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組


(9) 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報・啓発事業の実施

内閣府において、春秋の全国交通安全運動において、「子どもと高齢者の交通事故防止」などを基本として、交通事故被害者等の視点に配意しながら、交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴えた。

法務省において、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を図るため、「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」を人権週間(毎年12月4日から同月10日)の強調事項に掲げ、全国各地で、テレビ・ラジオ放送、新聞・雑誌などによる広報、啓発冊子の配布などの啓発活動を実施している。平成19年度においても、第59回人権週間を中心に、これらの啓発活動を実施した。また、人権啓発ビデオ「犯罪被害者の人権を守るために」を制作し、全国の法務局・地方法務局に配布した。さらに、同ビデオを、CS放送で合計13回放映した。なお、このビデオは、講演会や研修会などで上映したほか、貸出しも行っている。

厚生労働省において、児童虐待について各界各層の幅広い国民の理解を深め、社会的関心の喚起を図るため、11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を実施している。平成19年度は、「きこえるよ 耳をすませば 心のさけび」を月間標語として決定し、「子どもの虐待防止推進月間全国フォーラムinくまもと」の開催(11月10~11日)、広報啓発ポスター・チラシの作成・配布、政府広報を活用した各種媒体(テレビ、新聞など)による広報啓発などを行い、関係省庁や地方公共団体、関係団体などと連携した集中的な広報啓発活動を実施している。20年度も月間標語を公募・決定し、滋賀県において全国フォーラム(11月2日~3日)を開催する予定である。

▼全国交通安全運動ポスター
全国交通安全運動ポスターの写真
▼児童虐待防止推進月間ポスター
児童虐待防止推進月間ポスターの写真
提供:厚生労働省

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