第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(14) 矯正施設職員及び更生保護官署職員に対する研修等の充実

法務省において、矯正施設職員については、矯正研修所が新規採用職員や初級幹部要員に対して実施する研修の中に、科目として「犯罪被害者の視点」を設けるとともに、同じく上級幹部要員を対象とする研修において、犯罪被害者団体などの関係者を講師に招くなど、犯罪被害者等の置かれている現状や心情などの理解を深める研修の充実を図っている。

更生保護官署については、被害者担当官などを対象とした研修のほか、新任の保護観察官や社会復帰調整官を対象とした研修や、指導的立場にある保護観察官を対象とした研修において、本省職員による犯罪被害者等施策の講義や、犯罪被害者遺族の講話、東京都精神医学総合研究所研究員による被害者心理の講義を実施しているほか、それぞれの保護観察所などにおいても研修を実施している。


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