第3節 刑事手続への関与拡充への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(15) 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施

法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した(同年6月20日成立、同月27日公布)。

これにより、「刑事訴訟法」が一部改正され、裁判所から参加を許された犯罪被害者等が、原則として公判期日に出席できるとともに、一定の要件の下で、証人の尋問や被告人に対する質問、意見の陳述ができる「被害者参加制度」が創設された(平成20月12月1日施行)。現在、法律の施行に向けて、所要の準備を進めている。

さらに、裁判所から参加を許された被害者参加人につき、その資力が乏しい場合であっても弁護士の援助を受けられるようにするため、裁判所が弁護士を選定して国がその報酬と費用を負担するとともに、法テラスが弁護士の候補を裁判所に通知する業務などを行うことについての所要の規定を整備するため、法務省において、平成20年2月5日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案」を国会に提出した(同年4月16日成立、同月23日公布)。現在、法律の施行(「被害者参加制度」と同じく、同年12月1日施行)に向けて、所要の準備を進めている。


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