第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(23) 重度のPTSD等重度ストレス反応の治療等のための高度な専門家の養成及び体制整備に資する施策の検討及び実施、犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の在り方及びその養成のための施策の検討

厚生労働省において、平成17年度からの厚生労働科学研究として、「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を3年計画で行い

〈1〉犯罪被害者の精神医学的状態についての実態とニーズ調査

〈2〉医療場面などにおける犯罪被害者の実態とニーズの調査

〈3〉精神保健福祉センターなどの職員が犯罪被害者に関わる場合のマニュアル作り

〈4〉重度ストレスに対する心理治療の研究

などを進めてきた。平成20年度は犯罪被害者支援のためのマニュアル・ガイドラインを作成し、精神保健福祉センターへ配布するほか、研究の成果も踏まえて研修の内容などを今後検討していく。


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