第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(22) 犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い

厚生労働省において、医療機関などによる個人情報の適切な取扱いを確保する目的で、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を定めており、併せて「診療情報の提供等に関する指針」・「個人情報保護法」に基づき、医療機関などに適切な対応を求めている。

また、「医療法」(昭和23年法律第205号)に基づき設置されている都道府県などの医療安全支援センターにおいて、患者やその家族から個人情報の取扱いを含めた医療に関する苦情・相談を受けた場合、当該患者やその家族又は苦情・相談のあった医療機関の管理者に対し、必要に応じて助言を行うこととされており、きめ細やかな支援を行っている。

また、保険者についても、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」などの関連ガイドラインを通知し、適切な対応を求めている。

金融庁においては、犯罪被害者等の保険医療に関する情報を始めとする個人情報の取扱いに関し、損害保険会社に問題があると認められる場合には、「保険業法」(平成7年法律第105号)に基づき、保険会社に対する検査・監督において適切な対応を行っている。


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