第3節 刑事手続への関与拡充への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(15) 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施
  法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法律案は、同年6月20日、可決、成立した(同月27日公布)。
  この「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、「刑事訴訟法」が一部改正され、裁判所から参加を許された犯罪被害者等が、原則として公判期日に出席できるとともに、一定の要件の下で、証人の尋問や被告人に対する質問、意見の陳述ができる「被害者参加の制度」が創設された(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)(コラム5「刑事裁判への被害者参加の制度、損害賠償命令制度などの導入」参照)。
  今後、法律の施行に向けて、所要の準備を進めていく。


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