第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)
○ 平成19年1月、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」などを改正し、市町村における相談体制を強化。同年5月、「児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律」により、「要保護児童対策地域協議会」の設置を努力義務化(20年4月施行)。

○ 平成18年度、学校におけるカウンセリング体制の充実を図り、スクールカウンセラーや子どもと親の相談員の配置を拡充し、小・中学校を中心に児童生徒に対する集中的な教育相談を実施。平成19年度、突発的な事件や災害が発生した場合に備え、スクールカウンセラーによる緊急支援を促進。

○ 平成18年9月、警察庁から都道府県警察に「児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした児童虐待への対応について」を発出、被害児童の心情に配意した事情聴取、被害児童の立ち直りに向けたきめ細かな支援の実施などについて指示。

○ 平成18年6月、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が成立。都道府県が医療機関に関する情報を集約し、インターネットなどでわかりやすく、犯罪被害者等を含む住民に情報提供する仕組みを制度化。

○ 平成18年4月、診療報酬改定により、PTSDの診断のための心理テストであるCAPSを新たに保険適用。20歳未満の者に対して心身医学療法を行った場合の評価を引上げ。

○ 救命救急センターに犯罪被害者等が搬送された場合に、救急医療の実施と併せて、精神科の医師による診療などが速やかに行われるよう、精神科の医師を必要に応じ適時確保することを、各都道府県に要請。

2 安全の確保(基本法第15条関係)
○ 平成18年11月、犯罪被害者等の保護の観点も含め住民基本台帳の閲覧制度などの抜本的見直しを実施。個人情報保護に十分留意した制度として再構築を行うための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」を施行。

○ 平成19年6月、「再被害防止要綱」などを改正。都道府県警察から、再被害防止対象者の指定状況や刑事施設との連携状況などについて、定期的又は随時に報告を求め、都道府県警察における再被害防止措置を徹底。

○ 平成19年7月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」の成立(20年1月施行)により、配偶者暴力相談支援センターの業務を充実、保護命令制度を拡充。

○ 平成19年5月、「児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律」の成立(20年4月施行)により、児童の安全確認などのための立入調査などを強化、保護者に対する面会・通信などの制限を強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置を明確化。

○ 平成18年9月から、ストーカー事犯者、性犯罪事犯者などについて、仮釈放された者に加え、保護観察付執行猶予者に対しても、被害者への接近を禁止するなどの特別遵守事項を遵守するよう指導監督。

○ 矯正施設に収容されている加害者に対し、平成18年度から、犯罪被害者等や支援団体から直接講話するゲストスピーカー制度を拡大。「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」により、必要な者には被害者の視点を取り入れた教育を義務付けて実施。
  平成19年3月から、全国の保護観察所において、保護観察対象者に対し、しょく罪指導プログラムを実施。

○ 平成19年6月、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立。性犯罪などの被害者の氏名などを公開の法廷で明らかにしないこと、検察官が弁護人に対し被害者の氏名などがみだりに他人に知られないようにすることを求めることができる制度を導入(公布の日から起算し6月以内に施行)。

3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)
○ 平成18年7月、全国性犯罪捜査指導官等会議を開催し、性犯罪指導係への更なる女性警察官の配置などを指示。19年4月末現在、性犯罪事件において、性犯罪被害者から事情聴取などを行う性犯罪指定捜査員として指定された女性警察官は、全国の都道府県警察において5,459名。

被害者対策車両内での事情聴取

犯罪被害者等専用の事情聴取室
提供:警察庁

○ 警察署などへ立ち入ることに抵抗を感じる犯罪被害者等のため、移動式被害者用事情聴取室ともいえる「被害者対策用車両」を導入。平成18、19年度にそれぞれ58台を増強整備。

○ 平成19年度に新営された検察庁4庁舎について、被害者専用待合室を設置。それ以外の検察庁においても、設置を検討中。

○ 平成19年1月、精神科医療機関、精神保健福祉センター、保健所に勤務する医療従事者に対し、犯罪被害者等への適切な対応を行うために必要な基本的知識と初期対応の修得を目的とした第1回「犯罪被害者メンタルケア研修」を実施。35名の医療従事者が参加。

○ 平成19年6月、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が成立。民事訴訟において、犯罪被害者等を証人などとして尋問する場合に、遮へい、ビデオリンク、付添いといった各措置を導入(公布の日から起算し1年以内に施行)。


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