我が国における犯罪被害者等施策の経緯等 -年次報告書の第1回の作成に当たって-

第3章 総合的な取組に向けて


○ 犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな第一歩を踏み出す必要。

○ 平成16年12月、犯罪被害者等が直面している困難な状況を踏まえ、これを打開し、その権利利益の保護を図るべく、犯罪被害者等のための施策に府省庁横断的に取り組み、総合的かつ計画的に推進していく基本構想を示した「犯罪被害者等基本法」が議員立法により制定され、平成17年4月に施行。

基本法制定までの経緯


○ 基本法は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることが目的。

犯罪被害者等基本法の概要

犯罪被害者等基本法の概要

○ 基本法に基づき、政府は、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱等を盛り込んだ犯罪被害者等基本計画を定めなければならないこととされた。

○ 基本法施行に伴い、《1》犯罪被害者等基本計画の案の作成、《2》犯罪被害者等のための施策に関する重要事項の審議、《3》犯罪被害者等のための施策の実施の推進、《4》犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証・評価・監視を行う、犯罪被害者等施策推進会議の設置。

政府における犯罪被害者等のための施策の推進体制


○ 犯罪被害者等施策推進会議による基本計画案の決定を経て、平成17年12月、基本計画を閣議決定。

基本計画の作成方針及び手順について


○ 基本計画において、4つの基本方針、5つの重点課題の下、258の具体的な施策を位置付け。

基本方針・重点課題の概略について


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