第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

〔平成17年度から平成18年度前半の新規・拡充施策等を中心に記述〕

第1章 犯罪被害者等施策の総合的かつ計画的な推進の枠組み


第1節 政府全体の推進体制の概略

○ 内閣府に特別の機関として置かれている犯罪被害者等施策推進会議による、《1》犯罪被害者等基本計画の案の作成、《2》犯罪被害者等のための施策に関する重要事項の審議、《3》犯罪被害者等のための施策の実施の推進、《4》犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証・評価・監視。その補佐を行うための基本計画推進専門委員等会議の設置。

○ 犯罪被害者等施策に係る関係府省庁間の連絡調整等を担う、犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議。

第2節 犯罪被害者等基本計画の策定の概略

○ 犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)により定めることとされた犯罪被害者等基本計画について、犯罪被害者等施策推進会議による案の作成を経て、平成17年12月27日、閣議決定。同計画において、4つの基本方針、5つの重点課題の下、258の具体的施策を位置付け。

第3節 推進体制に関する施策の取組状況

○ 国の行政機関相互の連携・協力を図るため、犯罪被害者等施策推進会議や犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議を活用。犯罪被害者等施策推進会議の下に、同会議を補佐するための基本計画推進専門委員等会議を設置。また、3つの検討会を設置し、経済的支援制度のあるべき姿、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協力の促進、犯罪被害者等を支援する民間の団体等に対する援助の在り方について、それぞれ検討中。

○ 地方公共団体との連携・協力については、本年2~3月の地方公共団体職員向けの基本計画説明会や同年3月の平成17年度「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」において、都道府県・政令指定都市に対し、総合的な対応のできる部局の確定やその体制作りを要請。また、主管課室長会議では、有識者による講演・関係府省庁からの施策の説明等、必要な情報を提供。さらに、関係府省庁と地方公共団体の職員に対する「犯罪被害者等施策メールマガジン」の配信を、平成18年6月より開始。

○ 施策策定過程の透明性の確保のため、内閣府犯罪被害者等施策ホームページ(http://www8.cao.go.jp/hanzai/index.html)等において、犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等基本計画、政府における推進体制の紹介のほか、推進会議の下で行われている検討状況を随時公開。

○ 内閣府における、年次報告等を通じた定期的な施策の進捗状況の点検の実施。



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