4.各機関・団体における支援業務

<医療・福祉>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(26)社会福祉協議会

(組織の紹介)

地域福祉の充実を目指し、社会福祉に関する相談事業等を実施しています。

福祉サービスの提供等

(支援概要)

 高齢者・障害者等に対して、ホームヘルプサービスや配食サービスを始めとする福祉サービスの提供を行っています。
※ 支援にかかる費用の一部負担があります。

(専門窓口)

市区町村社会福祉協議会

福祉サービスに関する相談業務

(支援概要)

 福祉サービスに関する相談・苦情の受付を行っています。苦情に関しては福祉サービスについて中立的立場から助言・あっせんを行っています。

(専門窓口)

都道府県社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

(支援概要)

 認知症や知的障害、精神障害等によって自らの判断能力に不安のある方を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行っています。
※ 支援にかかる費用の一部負担があります。

(対象要件等)
(専門窓口)

都道府県社会福祉協議会

生活福祉資金

(支援概要)

 経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とし、低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付を行っています。

(専門窓口)

市区町村社会福祉協議会 (都道府県社会福祉協議会)