4.各機関・団体における支援業務

<医療・福祉>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(27)地域包括支援センター

(組織の紹介)

市町村や、市町村から受託した法人が設置する機関で、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるように、保健、医療、福祉サービスを始め、様々なサービスを必要に応じて、総合的、継続的に提供しています。

総合相談支援業務

(支援概要)

 高齢者を対象とし、地域における適切なサービス、関係機関や制度の利用につなげるなどの、総合的な相談・支援を行います。

権利擁護業務

(支援概要)

 高齢者を対象とし、人権や財産を守る権利擁護事業や、成年後見制度などの権利擁護を目的とするサービスや制度を活用できるように、ニーズに即した適切なサービスや機関につなぐなどの支援を行います。