4.各機関・団体における支援業務

<刑事施設・保護観察所等>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(17)少年院

(組織の紹介)

家庭裁判所から保護処分として送致された少年等に対し、再び犯罪・非行を犯さないよう、健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設です。

被害者等通知制度

(支援概要)

少年院送致処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する被害者等に対して、加害少年の収容されている少年院の名称及び所在地、教育予定期間、個人別教育目標、出院年月日等を通知しています。

(対象要件等)
(申出先)

少年鑑別所(上記少年鑑別所部分参照)