4.各機関・団体における支援業務

<刑事施設・保護観察所等>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(18)地方更生保護委員会

(組織の紹介)

各高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置され、加害者の仮釈放等を許す旨の決定及び仮釈放を取り消す旨の決定等をする権限を有する合議機関です。

意見等聴取制度

(支援概要)

刑務所などからの仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かに関する審理において、仮釈放等に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。

(対象要件等)
(申出先)

仮釈放等審理を行っている地方更生保護委員会又は被害者等の居住地を管轄する保護観察所

被害者等通知制度

(支援概要)

刑務所、少年院などに収容されている加害者の仮釈放等審理の開始や結果に関する事項について通知を行います。

(対象要件等)
  1. 刑務所などに収容され、仮釈放審理を行う場合
    • 被害者
    • 被害者の親族又はそれに準ずる者
      (親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。)
  2. 少年院に収容され、仮退院審理を行う場合
    • 被害者
    • 被害者の法定代理人(親権者など)
    • 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)又は兄弟姉妹
(申出先)

1については、事件を取り扱った検察庁
2については、少年鑑別所