注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
各高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置され、加害者の仮釈放等を許す旨の決定及び仮釈放を取り消す旨の決定等をする権限を有する合議機関です。
刑務所などからの仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かに関する審理において、仮釈放等に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。
仮釈放等審理を行っている地方更生保護委員会又は被害者等の居住地を管轄する保護観察所
刑務所、少年院などに収容されている加害者の仮釈放等審理の開始や結果に関する事項について通知を行います。
1については、事件を取り扱った検察庁
2については、少年鑑別所